糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病が増えています。これらは、食生活の見直し、適度な運動などで予防できることが分かってきています。このような背景のもと、平成20年4月から、40歳以上75歳未満の加入者を対象としたメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健康診査(特定健康診査)および保健指導(特定保健指導)の実施が、全ての健康保険組合に義務付けられることになりました。
健康診査および保健指導は実施率の基準が設けられており、基準に満たない健康保険組合(共済組合)には、ペナルティとして国に納める後期高齢者支援金に加算がされます。当組合は、令和2年度の保健指導の実施率が基準を満たさなかったため、令和5年度に約4,300万円の加算金を支払うことになっています。また、令和3年度も基準を満たしていないため、令和6年度には約8,700万円の加算金を支払うことになる見込みです。
・特定健康診査及び特定保健指導実施計画~第4期~(PDF:426KB)
各年度の4月1日から一年間を通じて、裁判所共済組合から短期給付の適用を受ける組合員(任意継続組合員を含む。)及びその被扶養者で、当該年度末現在で40歳から74歳となる方が対象となります。
特定健康診査は、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診で、以下の項目を実施します。
基本的な項目 |
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詳細な健診の項目 | (注)一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に実施
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特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、生活習慣を見直すサポートをします。
特定保健指導には、リスクの程度に応じて、動機付け支援と積極的支援があります。(よりリスクが高い方が積極的支援)
・出典:政府広報オンライン
「生活習慣病の予防と早期発見のために がん検診&特定健診・特定保健指導の受診を! | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)」
特定保健指導実施方法
令和5年度から株式会社ベネフィット・ワンに委託して実施することになりました。
従前の対面での面談に加えて、ICT面談(インターネットを利用したオンライン面談)が利用できるようになるなど、ご都合に合わせた利用が可能になりました。
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