共済組合では、組合員が毎日の生活を送る上で臨時に必要とする資金の貸付として、「普通貸付」「特別貸付」「住宅貸付」「特別住宅貸付」の4種類の貸付を行っています。貸付金額及び毎月の返済元金は1,000円単位です。
貸付金の振込みは、原則として毎月10日(1月及び5月を除く。)及び25日に行います。振込日を10日とする貸付については前月25日までに、振込日を25日とする貸付については当月10日までに貸付の審査及び決定を受ける必要があります。貸付の審査及び決定には時間を要する場合がありますので御注意ください。
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貸付の種類
(1) 貸付事由
ア 一般貸付:組合員の臨時の支出に充てるとき
イ 物資貸付:組合員の物資の購入に充てるとき
(2) 借受人の資格
組合員期間が6か月以上であること
(3) 貸付限度額
ア 一般貸付:月収額の6か月分
イ 物資貸付:月収額の6か月分
※ただし、特別貸付を含めた全体で月収額の20か月分まで
(4) 返済期間
ア 一般貸付:90か月以内
イ 物資貸付:90か月以内
(5) 弁済方法
元金均等による月賦弁済(ボーナス併用払い可)
(6) 利率
前月末日時点の貸付金残高に対し年4.26%の割合で計算した額を、毎月の弁済に合わせて徴収します。
(7) 添付書類
ア 一般貸付:不要
イ 物資貸付:見積書など
(8) 事後確認書類
ア 一般貸付:原則として不要
イ 物資貸付:領収書など
(1) 貸付事由
組合員又は被扶養者等が次の事由のために費用を要する場合
ア 教育貸付:入学費用、受験料、学費、制服・鞄・教材等の購入、予備校・塾の入学金・授業料、留学及びその準備に要する渡航関連費用など
イ 結婚貸付:結婚に要する費用
ウ 医療・介護貸付:医療又は介護に要する費用
エ 葬祭貸付:葬祭に要する費用
オ 災害貸付:自然災害、火災等により住居又は家財に損害を受けたときに必要となる費用
(2) 借受人の資格
組合員期間が6か月以上であること
ただし、医療・介護貸付及び災害貸付については、組合員期間が6か月未満でも利用可能。
(3) 貸付限度額
ア 教育貸付:月収額の14か月分(ただし、1回当たりの貸付限度額は月収額の6か月分)
イ 結婚貸付:月収額の6か月分
ウ 医療・介護貸付:月収額の12か月分
エ 葬祭貸付:月収額の6か月分
オ 災害貸付:月収額の12か月分
※ただし、普通貸付を含めた全体で月収額の20か月分まで
(4) 返済期間
ア 教育貸付:140か月以内
イ 結婚貸付:90か月以内
ウ 医療・介護貸付:120か月以内
エ 葬祭貸付:90か月以内
オ 災害貸付:120か月以内
(5) 弁済方法
元金均等による月賦弁済(ボーナス併用払い可)
(6) 利率
前月末日時点の貸付金残高に対し年1.16%の割合で計算した額を、毎月の弁済に合わせて徴収します。
(7) 添付書類
ア 教育貸付:願書の受験料欄の写し、入学許可書の写し、合格通知書の写し、在学証明書、留学及びその準備に要する書類(外国語の場合は翻訳を添付)など
イ 結婚貸付:住民票写し、結婚式・披露宴の案内状など
ウ 医療・介護貸付:診断書、処方箋の写し、見積書、要支援・要介護認定区分を証明する書類の写し、障害者手帳の写し、公的助成額を証明する書類の写しなど
エ 葬祭貸付:埋葬許可証の写し、火葬許可証の写しなど
オ 災害貸付:罹災証明書の写し、事故証明書の写しなど
(8) 事後確認書類
共通:領収書など
(1) 貸付事由
ア 組合員が居住する住宅(※)の新築、購入、増改築又は修繕のための費用
イ 組合員が居住する住宅(※)建築用の土地取得のための費用
(貸付後原則として5年以内に住宅を建築することが条件。5年以内に建築できない場合は、期限の利益を喪失し、残額を一括弁済する。)
(※) 住宅の床面積は原則として280㎡以下のものに限る。
(2) 借受人の資格
組合員期間が3年以上の方
(3) 貸付限度額
組合員期間により次のとおり。ただし、退職手当相当額がそれぞれ最低保障額に満たないときは当該最低保障額とし、最高限度額を超えるときは当該最高限度額とする。
組合員期間 | 貸付限度額 | 最低保障額 | 最高限度額 |
---|---|---|---|
3年以上5年未満 | 借入申込日における退職手当相当額 | 300万円 | 1,200万円 |
5年以上10年未満 | 5年後の退職手当相当額と5年間の返済元金の合計額 | 400万円 | 1,200万円 |
10年以上15年未満 | 5年後の退職手当相当額と5年間の返済元金の合計額 | 700万円 | 2,000万円 |
15年以上20年未満 | 5年後の退職手当相当額と5年間の返済元金の合計額 | 1,200万円 | 2,000万円 |
20年以上 | 5年後の退職手当相当額と5年間の返済元金の合計額 | 1,400万円 | 2,000万円 |
※ 公務員宿舎の建替えに伴う強制退去者が住宅を新築又は購入する場合は、いずれも200万円を加算した額となります。
(4) 返済期間
ア 貸付金額が50万円以下の場合:100か月以内
イ 貸付金額が50万円を超え100万円以下の場合:150か月以内
ウ 貸付金額が100万円を超え200万円以下の場合:250か月以内
エ 貸付金額が200万円を超える場合:360か月以内
(5) 弁済方法
元金均等又は元利均等による月賦弁済(ボーナス併用払い可)
(6) 利率
前月末日時点の貸付金残高に対し年1.84%の割合で計算した額を、毎月の弁済に合わせて徴収します。
(7) 添付書類
工事費見積書の写し、工事請負契約書の写し、売買契約書の写し、住宅の平面図、建築確認通知書の写し、登記事項証明書など
(8) 事後確認書類
工事完了届、登記事項証明書など
(9) 住宅貸付に係る住宅等の貸付又は譲渡の禁止
住宅貸付の借受人は、これらの貸付により取得した住宅等を他人に貸し付けたり、譲渡することはできません。違反した場合は、原則として一括繰上弁済になります。
(10) 団体信用生命保険
住宅貸付を受けている方がこの保険に加入していると、返済期間中に万が一死亡又は高度障害状態になった場合に、保険会社から残存債務が共済組合に支払われ、ご家族には退職手当金が確保されます。任意加入の保険です。
ア 加入資格
住宅貸付を受ける方で、次の2つの条件をいずれも満たす方
(ア) 保険加入日現在、年齢が満17歳6か月以上満65歳未満であること
(イ) 現在健康で正常に勤務していること
イ 加入方法
住宅貸付の申込時に加入手続を行ってください。
※ 告知事項によっては加入できない場合があります。
ウ 掛金(特約料)
前月末日時点の貸付金残高1万円当たり3円の割合で計算した特約料を、毎月の弁済に合わせて徴収します。
(1) 貸付事由
ア 組合員が居住する住宅(※)の新築、購入、増改築又は修繕のための費用
イ 住宅貸付の残額の全部を弁済するための費用
(※) 住宅の床面積は原則として280㎡以下ものに限る。
(2) 借受人の資格
組合員期間が20年以上で、借入申込日において2年以内に自己都合により退職を予定する方又は5年以内に定年退職を予定する方
(3) 貸付限度額
借入申込日における退職手当相当額(ただし、最高限度額は2,000万円)
(4) 返済期間
2年以内に自己都合により退職を予定する場合は24か月以内、5年以内に定年退職を予定する場合は60か月以内
※ 毎月の返済は支払利息のみ。元金は退職手当からの天引きで一括返済していただきます。
(5) 弁済方法
元金は返済期間の末日に全額を一括して弁済する。ただし、支払利息は毎月弁済する。
(6) 利率
貸付金残高に対し年1.84%の割合で計算した額を、毎月徴収します。
(7) 添付書類
工事費見積書の写し、工事請負契約書の写し、売買契約書の写し、住宅の平面図、建築確認通知書の写し、登記事項証明書など
(8) 事後確認書類
工事完了届、登記事項証明書など
(9) 特別住宅貸付に係る住宅等の貸付又は譲渡の禁止
特別住宅貸付の借受人は、これらの貸付により取得した住宅等を他人に貸し付けたり、譲渡することはできません。違反した場合は、原則として一括繰上弁済になります。
(10) 団体信用生命保険
特別住宅貸付を受けている方がこの保険に加入していると、返済期間中に万が一死亡又は高度障害状態になった場合に、保険会社から残存債務が共済組合に支払われ、ご家族には退職手当金が確保されます。任意加入の保険です。
ア 加入資格
特別住宅貸付を受ける方で、次の2つの条件をいずれも満たす方
(ア) 保険加入日現在、年齢が満17歳6か月以上満65歳未満であること
(イ) 現在健康で正常に勤務していること
イ 加入方法
特別住宅貸付の申込時に加入手続を行ってください。
※ 告知事項によっては加入できない場合があります。
ウ 掛金(特約料)
前月末日時点の貸付金残高1万円当たり3円の割合で計算した特約料を、毎月の弁済に合わせて徴収します。
以下のいずれかに該当した場合は、原則として一括繰上弁済になります。
(1) 組合員の資格を喪失したとき
(2) 退職手当が支給されることになったとき
(3) 借入申込書及びその添付書面並びに事後確認書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき
(4) その他規則に違反したとき
貸付を受けようとする方は、貸付要件や添付書類等についてご説明しますので、まずは所属の共済組合係に御相談ください。貸付の申出から貸付金の振込みまで一定の時間を要しますので余裕を持って御相談ください。
※書式に「印」があるものは押印を省略することはできません。また、電子メールに添付するなどの方法による提出もできません。押印したものの原本を共済組合係に提出してください。
提出方法
ア 住宅部分について行う修理(壁や屋根の塗装、屋根の葺替え、建具の取替など)
イ バリアフリーのためのリフォーム(手すりの設置、洋式トイレへの改修、段差解消のための改修など)
ウ 付帯設備の設置(住宅に設置する浄化槽・外塀・上下水道など、住宅に付帯して必要とされる施設を建設する場合)