裁判所共済組合員(任意継続組合員を除く)が、退職により組合員資格を喪失した場合は、所属の共済組合に「退職届」を提出する必要があります。
提出する「退職届」は、退職するときの状況によって異なりますので、詳細は「退職するときの手続きフローチャート」をご覧ください。
裁判所を退職し、退職の翌日から引き続いて地方公務員や他の国家公務員共済組合の長期組合員とならない方
特別支給の老齢厚生年金(昭和36年4月1日以前に生まれた方で要件を満たす方が対象)は、繰下げ請求することができません。支給開始年齢に達した方で、まだ年金請求をしていない方は、受給開始年齢到達の3か月前に加入している実施機関(裁判所共済組合員であれば国家公務員共済組合連合会)から送付された請求書に、必要事項を記入し、添付書類を添えて実施機関へ提出してください。
↑特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢はこちら
※在職中の方も、支給開始年齢に到達したら、請求書を必ず提出してください。
裁判所を退職し、以下のいずれかに該当する方
①裁判所を退職後、引き続いて他の国家公務員共済組合の長期組合員となるとき
②裁判所を退職後、引き続いて地方公務員共済組合の長期組合員となるとき(手続きはこちら)
※個人番号(マイナンバー)を記載した場合や原本を提出する必要がある場合は、メール提出不可となります。
退職後に住所変更がある場合は、【住所変更あり】欄に新しい住所を記入してください。
退職後に氏名または住所に変更があった場合は、国家公務員共済組合連合会に届出が必要です。
詳細は、KKRホームページをご覧ください。
KKRホームページ(組合員であった方の退職後の異動報告書の提出について)
https://www.kkr.or.jp/nenkin/kumiaiin_taishoku/idohokoku.html
※個人番号(マイナンバー)を記載した場合は、メール提出不可となります。