組合員又は元組合員の方が亡くなったときに、その遺族の方に支給される厚生年金のことです。
組合員又は元組合員によって、生計を維持していた方が対象となります。
次の①から④までのいずれかに該当したとき、支給されます。
①組合員が亡くなったとき
②組合員であった期間(在職中)に初診日がある傷病によって、退職後、その初診日から5年以内に亡くなったとき
③2級以上の障害厚生年金の受給権者が亡くなったとき
④保険料納付済期間等が25年以上ある方が亡くなったとき
※①または②の要件によるときは、さらに、亡くなった方が次のいずれかの要件を満たす必要があります。
組合員又は元組合員の方が亡くなったときに、その方によって生計を維持していた方で、受給できる遺族の方の順位は次のとおりです。
①配偶者
②子
③父母(①又は②の方が受給権を取得したときは対象になりません。)
④孫(①から③までのいずれかの方が受給権を取得したときは対象になりません。)
⑤祖父母(①から④までのいずれかの方が受給権を取得したときは対象にはなりません。)
※子や孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、または20歳未満で障害の程度が2級以上であり、かつ、婚姻していない方となります。
※夫、父母、祖父母は55歳以上の方となります。
遺族厚生年金の受給権者が、次のいずれかに該当するに至った場合、その権利を失います。
①死亡したとき
②婚姻をしたとき(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含みます。)
③直系の血族または姻族以外の方の養子になったとき(事実上養子縁組関係と同様の事情にある方を含みます。)
④子または孫が18歳に達し、最初の3月31日を経過したとき
⑤30歳未満で遺族厚生年金を受けることになった妻の場合は、次のいずれかに該当したとき
年金請求の時効は5年です。
年金の受給権が発生してから、5年以上経過して請求した場合には、遡って支給されるのは、直近の5年分となります。
※年金の受給権が発生した場合には、お早めに請求してください。
死亡した組合員に生計を維持されていた以下の遺族の方に限って、遺族厚生年金とあわせて遺族基礎年金を受給できます。
① 子のある配偶者
② 子
子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方で、かつ現に婚姻していない方です。
子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
遺族厚生年金の請求は、ワンストップサービス※の対象です。
※裁判所共済組合、連合会、年金事務所等のいずれでも請求可能です。 ただし、死亡届等は、最後に所属していた裁判所共済組合に提出していただく必要があります。
裁判所共済組合に請求書を提出する場合は、亡くなった方が最後に所属していた裁判所共済組合に対して提出してください。
在職中に亡くなった方については、裁判所共済組合にお問い合わせください。
※添付する必要書類については、亡くなった方の状況によって異なります。
※裁判所共済組合に提出する場合の提出方法になります。