退職等年金給付制度は、被用者年金制度が厚生年金制度に統一されたことに伴い、公的年金として支給されていた共済年金の職域部分(3階部分)が廃止され、新たに創設された制度です。
退職等年金給付は、平成27年10月1日以降の組合員が負担する掛金と事業主が負担する掛金をもとにした給付となります。よって、平成27年9月30日までの組合員期間については、退職等年金給付の給付額の算定の基礎とはなりませんが、平成27年9月30日以前の組合員期間を有する組合員は、「同日以前の組合員期間」を計算の基礎とする従来の職域部分(旧職域部分)も受給することができます。
退職等年金給付には、組合員又は組合員であった方の退職、公務上の障害、又は死亡を理由として3種類の給付があります。
退職年金は、終身退職年金と有期退職年金に分けられ、有期退職年金は、20年、10年又は一時金として受け取ることができます。 なお、本人死亡の場合、終身退職年金は終了し、有期退職年金の残余部分は、遺族に一時金として支給されます。
国家公務員共済組合連合会から、次の要件のいずれも満たした方に対して、請求書が送付されますので、必要事項をご記入の上、連合会へ提出してください。
① 65歳に達していること
② 退職していること
③ 1年以上引き続く組合員期間を有していること
① 65歳以降も組合員の方 ➡ 退職後に送付
② 65歳前に退職した方 ➡ 受給権発生後(65歳到達後)に送付
支給開始年齢に達する前に60歳まで繰り上げて請求し、受給することができます。また、70歳まで受給を繰り下げて請求することもできます。
※年金制度改正により、令和4年4月1日から、繰下げ上限年齢は70歳から75歳に引き上げられました。
なお、退職年金の受給権者が組合員であるときは、当該年金の支給が停止されます。