組合員または元組合員の方が、原則65歳になったときに、支給される厚生年金のことです。これを「本来支給の老齢厚生年金」といいます。
これとは別に、当分の間は、特例により、後述する要件を満たす方に「特別支給の老齢厚生年金」が65歳になるまで支給されます。
老齢厚生年金の受給権は在職中であっても生じますが、裁判所共済組合員である間は年金の全部または一部の支給が停止されます。
① 昭和36年4月1日以前に生まれた方で、下表の支給開始年齢に達していること
② 保険料納付済期間等が10年以上あること(厚生年金等)
③ 被保険者期間が1年以上あること
特別支給の老齢厚生年金は、繰下げ請求ができません。
1の特別支給の老齢厚生年金の受給要件を満たさない方や、昭和36年4月2日以降生まれの方は、本来支給の老齢厚生年金のみ支給されます。
① 65歳に達していること
② 保険料納付済期間等が10年以上あること
繰上げ・繰下げ請求
本来支給の老齢厚生年金は、支給開始年齢を早めること(繰上げ請求)、支給開始年齢を遅らせること(繰下げ請求)ができます。
なお、繰上げ請求の要件は以下のとおりです。
① 60歳に達していること
② 保険料納付済期間等が10年以上あること
③ 被保険者期間が1年以上あること
④ 現に国民年金に任意加入していないこと
また、どちらの場合も、年金額に影響しますので、請求にあたっては、年金額等をご検討ください。
年金請求の時効は5年です。
年金の受給権が発生してから、5年以上経過して請求した場合には、遡って支給されるのは、直近の5年分となりますので、お早めに請求してください。
年金の請求手続きに必要な「年金請求書」は、年金の支給開始年齢に達する月の3か月前に、その時点で加入している実施機関(裁判所共済組合員であれば連合会)からご本人宛に送付されますので、必要事項を記入の上、添付書類を添えて、受給権発生後に、実施機関※へ提出してください。
※ 実施機関は連合会、裁判所共済組合及び日本年金機構などになります。
※添付する必要書類については、ご自身の状況によって異なります。
特別支給の老齢厚生年金を受給している方には、65歳に達する月の2か月前に、連合会から「年金決定請求書(はがき)」※がご本人宛てに送付されますので、年金の受給を希望する場合は、必要事項を記入の上、連合会に提出してください。
※年金制度の加入期間が国家公務員共済組合のみの場合は、この請求書とともに「老齢基礎年金請求書」が送付されます。
(注意) 年金の繰下げ受給を希望する方は、請求書を提出しないでください。
繰上げ・繰下げ請求 ※本来支給の老齢厚生年金のみ
いずれもワンストップサービス※の対象です。
※裁判所共済組合、連合会、年金事務所等のいずれでも請求可能です。
≪繰上げ請求の場合≫
≪繰下げ請求の場合≫
※裁判所共済組合に提出する場合の提出方法になります。