第2号被保険者である厚生年金の加入者(裁判所共済組合員など)に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者のことです。
裁判所共済組合の場合は、短期給付の被扶養者に該当する配偶者のことです。
※なお、短期給付の被扶養者とならない場合でも、組合員の配偶者が任意継続組合員となり、国民年金第3号被保険者に該当したときも含まれます。
(第2号被保険者と同様、個別に保険料を納付する必要はありません。)
組合員に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、日本国内に住所を有する方が第3号被保険者となることができます。
ただし、日本国内に住所を有しない方についても、外国において留学をする学生や外国に赴任する第2号被保険者に同行する方等は、海外在住として規定した特例要件(以下「海外特例要件」という。)に該当するとして、海外特例要件に該当する旨の届出を行うことで、第3号被保険者となることができます。
次のような場合、第3号被保険者ではなくなります。
①組合員が退職などにより組合員でなくなったとき
②組合員の被扶養者としての認定が取り消されたとき
これらに該当し、資格喪失した配偶者の年齢が60歳未満だったとき、かつ、配偶者ご本人が第2号被保険者とならない限り、第1号被保険者となります。
この場合、裁判所共済組合に対する書類提出に加えて、お住まいの市区町村に対して国民年金の被保険者の種別が変更になった旨の届出を提出※していただくことになります。
※詳細は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
被扶養者に認定されたときに提出が必要となります。
※個人番号(マイナンバー)を記入した場合は、個人番号が確認できる書類の提出等が必要となります。また、メール提出不可となります。
被扶養者の認定が取り消されたとき※に提出が必要となります。
※被扶養者が就職先の年金制度に加入する場合は不要です。
また、組合員が退職したとき及び被扶養者が死亡したときも不要です。
※個人番号(マイナンバー)を記入した場合は、個人番号が確認できる書類の提出等が必要となります。また、メール提出不可となります。
※裁判所共済組合に提出していただく上記の書類とは別に、お住まいの市区町村に対して国民年金の被保険者の種別が変更になった旨の届出を提出していただくことになります。
〇海外特例要件に該当したとき〇
海外特例要件に該当したときに提出が必要となります。
①新規で第3号被保険者の資格を取得する方が海外特例要件に該当するとき
②第3号被保険者の方が海外特例要件に該当し、出国するとき
〇海外特例要件に該当しなくなったとき(非該当)〇
海外特例要件に該当しなくなったときに提出が必要となります。
①第3号被保険者であり海外特例要件に該当している方が、帰国したとき
②第3号被保険者であり海外特例要件に該当していた方が、海外に居住したまま海外特例要件に該当しなくなったとき
(注意)
これらの海外特例要件に該当(非該当)する旨の届出がされないと、第3号被保険者の資格を喪失することとなりますので、該当する方は、速やかに届出をしてください。
※個人番号(マイナンバー)を記載した場合は、メール提出不可となります。