1.離婚時の年金分割とは
厚生年金制度に加入している(裁判所共済組合員など)方、または加入していた方が離婚等をした場合に、年金に係る標準報酬等を当事者間で分割することができる制度のことです。
この制度には、「合意分割」と「3号分割」があります。
詳細は、KKRホームページをご覧ください。
KKRホームページ(離婚時における年金の分割制度について)
https://www.kkr.or.jp/nenkin/zenpan/seido/rikonbunkatu/index.html
2.合意分割とは
合意分割とは、離婚等をした場合において、当事者間の合意または裁判手続により按分割合を定めたときに、当事者からの請求によって、婚姻期間中の標準報酬等を当事者間で分割することができる制度です。
●合意分割の手続きの流れ●
①「年金分割のための情報提供の請求書」の提出
当事者が実施機関※に対して、情報の提供を請求します。
当事者一方だけで請求することができ、離婚前でも請求は可能です。
※ここでいう実施機関とは、婚姻期間に当事者それぞれが加入していた厚生年金の機関のことです。
②「年金分割のための情報通知書」の受領
提出した実施機関から、請求者宛てに通知されます。
③年金分割のための情報通知書」の受領
提出した実施機関から、請求者宛てに通知されます。
④「標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)」の提出
当事者が実施機関※に対して、年金分割の請求を行います。
当事者の一方だけで請求することができます
※ここでいう実施機関とは、第一号改定者(標準報酬の総額が多い方)が対象期間に加入した厚生年金の機関のことです。
⑤「標準報酬改定通知書」の受領
提出した実施機関等から、当事者双方に対して通知されます。
3.3号分割とは
3号分割とは、離婚等をした場合において、平成20年4月以降に被扶養配偶者であった期間(国民年金第3号被保険者期間)を有する被扶養配偶者からの請求によって、婚姻期間中(平成20年4月以降のみ)の標準報酬情報等の50%を分割する制度です。
合意分割の請求をする場合には、個別に手続きを行う必要はありません。 また、3号分割のみを請求する場合は、当事者間の合意は不要です。
●3号分割の手続きの流れ●※3号分割のみを行う場合
①「標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)」の提出
被扶養配偶者または当事者双方が実施機関※に対して、年金分割の請求を行います
※ここでいう実施機関とは、特定被保険者(標準報酬の総額が多い方)が対象期間に加入した厚生年金の機関のことです。
〈注意〉3号分割のみの場合は、特定被保険者のみの請求はできません。
②「標準報酬改定通知書」の受領
提出した実施機関等から、当事者双方に対して通知されます。
時効について
- 年金分割の請求は、原則、離婚等から2年以内に行う必要があります。
- ただし、当事者間で合意を行った後、分割手続きの前に当事者の一方が亡くなった場合は、死亡した日から1か月以内に請求する必要があります。
- なお、離婚から2年を経過するまでの間に、年金分割の按分割合に関する審判又は調停を行っている場合には、離婚等から2年が経過していても、審判の確定日又は調停の成立日の翌日から起算して6か月以内であれば、請求することが可能です。