高校卒業までの児童を養育している方に対して一定額の給付金を支給するもの。令和6年10月1日から児童手当法の一部改正により所得上限が撤廃されて、所得によって手当が減額されることなく父母のうち生計を維持する程度の高い方が児童の人数に応じた額を受給することができます。制度の概要はこども家庭庁のホームページをご覧ください。
1人目の子どもが生まれたとき、共済支部を異にする庁に異動したとき、配偶者よりも所得が多くなったときなどは、認定請求書と添付書類を共済組合係に提出してください。
添付書類はおおむね次のとおりですが、ここに例示したもの以外にも必要になる場合があります。
なお、異動に伴う認定請求の提出期限は、発令日の翌日から起算して15日以内です(4/1付け異動の場合は4/16まで)。準備が間に合わない場合、添付書類は追完でも結構ですので、認定請求書は期限内に提出してください(届出が遅れると、支給できない月が発生します。)。
ア 申述書
イ 請求者及び配偶者の所得(課税)証明書(市区町村で発行してもらってください。詳細は「よくあるご質問」をご覧ください。)
ウ 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
エ 口座申出依頼書
児童手当の支給を受けている方は、全員、必ず、毎年6月1日から6月30日までの間に、その年の6月1日における状況を記載した現況届を提出しなければなりません。 添付書類は認定請求の場合と同じです。
現況届が提出されない場合、児童手当の支給を差し止めなければなりませんので、必ず提出してください。
既に児童手当を受給している方で、新たに子どもが生まれたときには、額改定認定請求書を提出してください。
添付書類は認定請求の場合とおおむね同じですが、所得証明書は原則として不要です。
支給額が減少する事由が生じたが、他に支給対象の児童がいるため支給自体は継続する場合には、額改定届を提出してください。
減額した事由に応じて、事実を確認するための書類を添付していただきます。
なお、児童が3歳に達した場合など、児童の成長に伴う減額の場合は、職権で減額の手続を行いますので、額改定届の提出は不要です。
受給者が交代したときや児童を監護しなくなったときなど、受給事由がなくなった場合には、受給事由消滅届を提出してください。
住民票の写しなど、変更の事実がわかる書類を添えて、氏名変更届又は住所変更届を提出してください。
各手続に応じて必要書類を共済組合係まで提出してください(メール提出可)。添付書類については、別途必要な書類の提出を依頼する場合があります。
1 認定請求
提出書類
添付書類
例:令和5年4月5日出生の子の認定請求の場合(5月から支給)
→令和4年度(令和3年中の所得)所得証明書
令和5年5月5日出生の子の認定請求の場合(6月から支給)
→令和5年度(令和4年中の所得)所得証明書
2 現況届
提出書類
添付書類
3 額改定請求書(増額請求)
提出書類
添付書類
4 額改定届(減額請求)
提出書類
添付書類
5 受給事由消滅届
提出書類
添付書類
6 氏名変更届
提出書類
添付書類
7 住所変更届
提出書類
添付書類