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児童手当

制度の仕組み

制度の仕組み

高校卒業までの児童を養育している方に対して一定額の給付金を支給するもの。令和6年10月1日から児童手当法の一部改正により所得上限が撤廃されて、所得によって手当が減額されることなく父母のうち生計を維持する程度の高い方が児童の人数に応じた額を受給することができます。制度の概要はこども家庭庁のホームページをご覧ください。

1 各種手続

(1) 認定請求

1人目の子どもが生まれたとき、共済支部を異にする庁に異動したとき、配偶者よりも所得が多くなったときなどは、認定請求書と添付書類を共済組合係に提出してください。
添付書類はおおむね次のとおりですが、ここに例示したもの以外にも必要になる場合があります。
なお、異動に伴う認定請求の提出期限は、発令日の翌日から起算して15日以内です(4/1付け異動の場合は4/16まで)。準備が間に合わない場合、添付書類は追完でも結構ですので、認定請求書は期限内に提出してください(届出が遅れると、支給できない月が発生します。)。

ア 申述書

イ 請求者及び配偶者の所得(課税)証明書(市区町村で発行してもらってください。詳細は「よくあるご質問」をご覧ください。)

ウ 住民票の写し又は住民票記載事項証明書

エ 口座申出依頼書

(2) 現況届

児童手当の支給を受けている方は、全員、必ず、毎年6月1日から6月30日までの間に、その年の6月1日における状況を記載した現況届を提出しなければなりません。 添付書類は認定請求の場合と同じです。
現況届が提出されない場合、児童手当の支給を差し止めなければなりませんので、必ず提出してください。

(3) 額改定請求(増額請求)

既に児童手当を受給している方で、新たに子どもが生まれたときには、額改定認定請求書を提出してください。
添付書類は認定請求の場合とおおむね同じですが、所得証明書は原則として不要です。

(4) 額改定届(減額請求)

支給額が減少する事由が生じたが、他に支給対象の児童がいるため支給自体は継続する場合には、額改定届を提出してください。
減額した事由に応じて、事実を確認するための書類を添付していただきます。
なお、児童が3歳に達した場合など、児童の成長に伴う減額の場合は、職権で減額の手続を行いますので、額改定届の提出は不要です。

(5) 受給事由消滅届

受給者が交代したときや児童を監護しなくなったときなど、受給事由がなくなった場合には、受給事由消滅届を提出してください。

(6) 氏名・住所の変更

住民票の写しなど、変更の事実がわかる書類を添えて、氏名変更届又は住所変更届を提出してください。

申出の手順・書式

必要書式

各手続に応じて必要書類を共済組合係まで提出してください(メール提出可)。添付書類については、別途必要な書類の提出を依頼する場合があります。

1 認定請求

 提出書類

 添付書類

  • 申述書記載例
  • 口座申出依頼書 
  • 請求者及び配偶者の所得(課税)証明書(コピー可。詳細は「よくあるご質問」をご覧ください。)
     市町村発行のもので、1月から5月までの支給分は前々年度、6月から12月までの支給分は前年度の所得証明書。ただし配偶者がいない場合や配偶者が前々年又は前年の1月1日から請求書提出日まで引き続き、裁判所共済組合の被扶養者である場合は、提出不要。

例:令和5年4月5日出生の子の認定請求の場合(5月から支給)
   
→令和4年度(令和3年中の所得)所得証明書
  令和5年5月5日出生の子の認定請求の場合(6月から支給)
   →令和5年度(令和4年中の所得)所得証明書

  • 住民票の写し又は記載事項証明書(請求者、児童手当の支給対象となる児童及び大学生世代の子について記載があるもので発行から概ね3か月以内のもの。マイナンバーが記載されていないもの。世帯主と続柄の記載があるもの。コピー可)
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書
     認定請求書の児童の兄姉等に記載がある場合のみ。
  • 父母指定者指定届(父母指定者のみ)
     詳細は「よくあるご質問」を確認してください。

 

2 現況届

 提出書類

 添付書類

  • 請求者及び配偶者の所得(課税)証明書(コピー可。詳細は「よくあるご質問」をご覧ください。)
     市町村発行のもので、前年度の所得証明書。ただし配偶者がいない場合や配偶者が前年の1月1日から請求書提出日まで引き続き、裁判所共済組合の被扶養者である場合は、提出不要。
  • 住民票の写し又は記載事項証明書(受給者、児童手当の支給対象となる児童及び大学生世代の子について記載があるもので発行から概ね3か月以内のもの。マイナンバーが記載されていないもの。世帯主と続柄の記載があるもの。コピー可)
    ※ 現況届提出の直近3か月以内に異動や出生に伴う手続きで住民票を提出し、内容に変動がない場合は省略可能
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書
     認定請求書の児童の兄姉等に記載がある場合のみ。
  • 父母指定者指定届 (父母指定者のみ)
     詳細は「よくあるご質問」を確認してください。

 

3 額改定請求書(増額請求)

 提出書類

 添付書類

  • 住民票の写し又は記載事項証明書(発行から概ね3か月以内のもの。マイナンバーが記載されていないもの。世帯主と続柄の記載があるもの。コピー可)
     請求者及び認定請求書に記載した子の分、配偶者が公務員である場合は配偶者も含む。

 

4 額改定届(減額請求)

 提出書類

 添付書類

  • 事実が確認できる書類

 

5 受給事由消滅届

 提出書類

 添付書類

  • 事実が確認できる書類

 

6 氏名変更届

 提出書類

 添付書類

  • 事実が確認できる書類

 

7 住所変更届

 提出書類

 添付書類

  • 住民票の写し又は記載事項証明書(発行から概ね3か月以内のもの。マイナンバーが記載されていないもの。世帯主と続柄の記載があるもの。コピー可)
     住所変更をした方の分

提出方法

よくあるご質問
よくある質問
いつまでに認定請求をすると、何月分から受給できるのですか?[児童手当]
原則として、認定請求書を提出した日の翌月分から受給できます。
ただし、児童が月末に生まれた場合には、その月のうちに提出するのは困難であるため、出生の日の翌日から起算して15日以内に提出すれば、出生の月の翌月が受給開始月になります。
また、1日付けの公務員間での異動の場合、発令日の翌日から15日以内に請求書を提出すれば、発令日の属する月から新任庁で受給できます。
事由発生日と提出期限、受給開始月の具体例は次のとおりです。
(例1)児童が7月7日に生まれた場合
7月中に提出すれば8月分から受給できます。
(例2)児童が7月17日に生まれた場合
8月1日までに提出すれば、8月分から受給できます。
(例3)4月1日付けで認定権者を異にする庁に異動した場合
4月16日までに提出すれば、4月分から新任庁で受給できます。
所得証明書に代えて源泉徴収票や住民税納税額通知書でもよいですか?[児童手当]
児童手当法施行規則が定める証明文書ではないため、所得証明書を提出してください。児童手当用として独立した所得証明書を発行していない市区町村の場合は、所得の内訳、控除の内訳及び扶養親族の人数・種類などの必要事項が記載されているものであれば、課税証明書などでも構いません。
前年国外にいたので所得証明書が取得できない場合はどうすればよいですか?[児童手当]
申述書に「前年国外にいたため所得証明書が取得できない」と記載した上で、パスポートの写しなど、国外にいた期間がわかるものを提出してください。
児童手当には所得制限(上限)が設けられているとのことですが、具体的な基準はどのような内容ですか?[児童手当]
所得制限限度額・所得上限限度額は、手当を受け取る人の前年(1月から5月分までの支給分は前々年。)の12月31日時点での所得税法上の扶養親族等の数に応じて設定されており、具体的にはこちらを御覧ください。
児童が留学しています。添付書類として何を提出すればよいですか?[児童手当]
留学先の在学証明書など、留学開始月がわかるものを提出してください。
なお、外国語で記載されている場合は、第三者による翻訳も添付してください。
私は児童の未成年後見人です。添付書類として何を提出すればよいですか?[児童手当]
児童の戸籍抄本(一部事項証明書)を提出してください。
私は児童の父母指定者です。添付書類として何を提出すればよいですか?[児童手当]
父母指定者指定届受領証(父母指定者があらかじめ児童の住所地の市区町村に父母指定者指定届(別紙様式第4)を提出し、当該受領証の交付を受けたもの)を提出してください。
また、居住証明書など、父母等の居住状況がわかる書類も必要です。
このほか、児童と別居している場合は、学校の寮への入寮証明書など、児童の状況がわかる書類を提出してください。
各種書類は、電子メールに添付する方法により提出してもよいですか?[児童手当]
各種書類の電子データを電子メールに添付する方法により提出することも可能です(ただし、原本を確認する必要が生じた場合は、原本の提出を求める場合があります。)。
私は短期組合員です。児童手当は裁判所から支給されますか?[児童手当]
児童手当法にいう公務員とは、共済組合の長期給付を受けることができる職員になりますので、短期組合員の児童手当は、引き続き、住所地の市区町村から支給されることになります。
児童手当はいつ支給されますか?【児童手当】
2月、6月及び10月に、それぞれ前月までの分(その前の期に支給されるべき手当で未支給のものがある場合にはその分も含む。)をまとめて支給します。
各支給月の5日を支給日と定め、その日が裁判所の休日に当たるときは、その直前の裁判所の休日以外の日を支給日としています。