マイナンバーカードの組合員証としての利用について
医療機関等を利用する際、マイナンバーカードが組合員証として利用できる運用が、令和3年10月20日から本格開始されました。利用できる医療機関等は順次拡大中です(当該医療機関等にポスター等が掲示されているほか、厚生労働省HPにも掲載されています。)。
合わせて、事前に限度額適用認定証を申請しなくても、医療機関等の窓口において、高額療養費制度における限度額以上の支払が原則不要になりました(ただし、前年度に市町村民税が非課税だった方は、限度額が低額になりますので、事前に共済組合に申請が必要です。)。⇒【限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証】
さらに、マイナポータルから自身の特定健診情報や薬剤情報を閲覧できるようになったほか、確定申告の医療費控除を申請する際に、医療費通知情報が自動入力されます。
利用するには、各人においてマイナポータルから事前の申込が必要です。詳細については、添付のリーフレットをご覧ください。
リーフレット①(R3.10版) 1.25 MB
リーフレット②(R3.10版) 1.06 MB
合わせて、事前に限度額適用認定証を申請しなくても、医療機関等の窓口において、高額療養費制度における限度額以上の支払が原則不要になりました(ただし、前年度に市町村民税が非課税だった方は、限度額が低額になりますので、事前に共済組合に申請が必要です。)。⇒【限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証】
さらに、マイナポータルから自身の特定健診情報や薬剤情報を閲覧できるようになったほか、確定申告の医療費控除を申請する際に、医療費通知情報が自動入力されます。
利用するには、各人においてマイナポータルから事前の申込が必要です。詳細については、添付のリーフレットをご覧ください。
リーフレット①(R3.10版) 1.25 MB
リーフレット②(R3.10版) 1.06 MB