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マイナンバーカードの組合員証としての利用について(R3.5更新)

 医療機関等を利用する際,マイナンバーカードが組合員証として利用できるようになります。本格運用開始は令和3年10月に予定されていますが,既にプレ運用が開始されており,利用できる医療機関等は順次拡大中です(当該医療機関等にポスター等が掲示されているほか,厚生労働省HPにも掲載されています。)。合わせて,限度額適用認定証がなくても,医療機関等の窓口において,高額療養費制度における限度額以上の支払が原則不要になります。
 さらに今後,マイナポータルから自身の特定健診情報や薬剤情報を閲覧できるようになるほか,確定申告の医療費控除を申請する際に,医療費通知情報が自動入力されることが予定されています。
 利用には,各人においてマイナポータルから事前の申込が必要です。詳細については,添付のリーフレットをご覧ください。


リーフレット①.pdf 2.25 MB
リーフレット②.pdf 1.55 MB