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【重要・お知らせ】育児短時間勤務又は育児時間を取得する方へ

令和7年4月から、育児時短勤務手当金制度が新設されます。

 2歳に満たない子を養育するために育児短時間勤務又は育児時間(初日及び末日を明らかにして承認を請求したものに限る)を取得した場合(以下「育児時短勤務」という。)に、育児時短勤務前と比較して報酬額が低下する等の要件を満たすときに育児時短勤務手当金が支給されます。詳細はこちらをご確認ください。