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【重要・お知らせ】育児休業を取得する方へ

令和7年4月から、育児休業支援手当金制度が新設されます。

 子の出生直後の一定期間内に、両親ともに(配偶者が就労していない場合等は組合員が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、育児休業手当金と併せて「育児休業支援手当金」が最大28日間支給されます。詳細はこちらをご確認ください。