【重要・お知らせ】令和7年4月以降に育児休業手当金の支給期間延長請求をする方へ
保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業手当金の支給延長に係る要件が見直されました。
保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないため、子が1歳(1歳2か月)又は1歳6か月以降の期間について育児休業手当金の支給期間延長を請求する場合、令和7年4月からは、これまでの要件に加え、保育所等の利用申し込みが「速やかな職場復帰のために行われたものであると認められること」が必要となります。制度の詳細はこちらをご確認ください。