【児童手当受給者】異動等により児童手当の認定権者が変わる職員は新規の認定請求が必要です。
このお知らせは、裁判所から児童手当を受給している職員で以下の方が対象です。
1 異動期の注意喚起(pdf:537KB)
2 児童手当認定請求書(excel:52KB)
3 申述書(word:21KB)
4 監護相当・生計費の負担についての確認書(excel:37KB)
5 口座申出依頼書(excel:25KB)
① 認定権者を異にする庁へ異動した職員
② 出向から裁判所に戻った職員
③ 退職する職員
児童手当の支給は児童手当の認定権者ごとに行われるため、認定権者が変わる場合は、新しい認定権者に対し新規に認定請求が必要になります。(詳細は添付のチラシをご覧ください。)ついては、認定権者を異にする庁へ異動する職員や出向から裁判所に戻った職員は、異動日の翌日から15日以内に、所属の共済組合係まで認定請求を行ってください。
また、退職者におかれましては、退職後はお住いの自治体から支給されるため、退職日の翌日から15日以内にお住いの自治体へ認定請求を行ってください。
※ 提出が異動日や退職日の翌日から15日を過ぎた場合は、提出の翌月からの支給となるため、手当が支給されない月が生じますのでご注意ください。特に、退職者については、現在の認定権者から支給事由消滅通知が交付されることになりますが、交付日に関わらず、退職日の翌日から15日を過ぎての請求の場合、支給されない月が生じるため、通知を待たずに速やかに手続きを行ってください。
【添付】1 異動期の注意喚起(pdf:537KB)
2 児童手当認定請求書(excel:52KB)
3 申述書(word:21KB)
4 監護相当・生計費の負担についての確認書(excel:37KB)
5 口座申出依頼書(excel:25KB)