[前橋、山口又は那覇家裁に勤務・転入する職員]会計機関統合時の財形貯蓄に係る手続について
財形貯蓄を行っている職員のうち、令和7年4月に会計機関が地方裁判所に統合される庁(前橋家庭裁判所、山口家庭裁判所及び那覇家庭裁判所)に勤務している職員は、当該統合に伴い、異動がない場合であっても、財形貯蓄に係る手続上は給与支給機関を異にする異動(前橋地方裁判所、山口地方裁判所又は那覇地方裁判所への異動)があったものとして取り扱われるため、勤務先変更の届出をしていただく必要があります。
勤務先変更の手続に当たっては、財形貯蓄変更申込書を共済組合事務担当係に提出いただくことになりますが、提出先等については、こちらの資料を御確認ください。
また、財形貯蓄を行っている職員のうち、前橋家庭裁判所、山口家庭裁判所又は那覇家庭裁判所に転入する職員においても勤務先変更の届出をしていただく必要がありますが、会計機関の統合に伴い、財形貯蓄変更申込書に記載すべき新勤務先名は各地方裁判所となりますので、御注意ください。
手続について御不明な点がございましたら、所属の共済組合係にお問い合わせください。
勤務先変更の手続に当たっては、財形貯蓄変更申込書を共済組合事務担当係に提出いただくことになりますが、提出先等については、こちらの資料を御確認ください。
また、財形貯蓄を行っている職員のうち、前橋家庭裁判所、山口家庭裁判所又は那覇家庭裁判所に転入する職員においても勤務先変更の届出をしていただく必要がありますが、会計機関の統合に伴い、財形貯蓄変更申込書に記載すべき新勤務先名は各地方裁判所となりますので、御注意ください。
手続について御不明な点がございましたら、所属の共済組合係にお問い合わせください。