【重要・お知らせ】令和7年4月以降に育児休業手当金の支給期間延長請求を予定している方へ
保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業手当金の支給延長に係る要件が見直されます。
保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないため、1歳(又は1歳6か月)以降の期間について育児休業手当金の支給期間延長を請求する場合、令和7年4月からは、これまでの要件に加え、保育所等の利用申し込みが「速やかな職場復帰のために行われたものであると認められること」が必要となる見込みです。そのため、同要件の変更後は、現在の証拠書類に加えて「保育所等の利用申込書の写し」等の提出が必要となる見通しです。
保育所等の利用申込書は、市区町村に提出する前に写しをとり、お手元に写しを保管していただきますようお願いいたします。
なお、既に提出されていて写しをお持ちでない場合を含め、詳細については別途裁判所共済組合からお知らせいたします。
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