【お知らせ】「資格情報のお知らせ」の取扱いについて(令和6年12月以降)
なお、マイナ保険証をお持ちの方は、健康保険の資格情報をマイナポータルで確認していただくことができます。
新たに裁判所共済組合の組合員やその被扶養者となった方、裁判所共済組合の本部又は支部を異動した方で、マイナ保険証の利用を予定している方は、医療機関等を受診する前に、健康保険の資格情報が反映されているかをマイナポータルでご確認ください(※2)。
※1 裁判所共済組合の本部又は支部を異動した方が健康保険証の代わりとなる資格確認書の交付を受けたときは、資格情報通知書による通知の対象とはなりません。
※2 人事担当部署を通じて裁判所共済組合に対してマイナンバーを提供していただいた後、健康保険の資格情報がマイナポータルに反映されるまでには一定の時間を要します。
1 資格情報のお知らせとは(注:健康保険証の代わりとなるものではありません)
マイナ保険証を利用される方が、ご自身の健康保険の資格情報(組合員等記号番号・氏名・資格取得年月日・保険者名等)を確認できるようお知らせするものです。なお、資格情報のお知らせは健康保険証の代わりとなるものではなく、資格情報のお知らせだけで医療機関等を受診することはできません。 マイナ保険証又は現行の健康保険証をお持ちでない方は、資格確認書(健康保険証と同じ大きさのプラスチックカード)の交付申請が必要となりますのでご留意ください。
2 資格情報のお知らせの機能について
医療機関等においてマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合において、スマートフォンでマイナポータルの資格情報画面をマイナ保険証とともに医療機関等の窓口で提示することで保険診療を受けることができます。 このような場合に、スマートフォンをお持ちでない方は、この「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに提示することで保険診療を受けることができます。
3 資格情報のお知らせを紛失等した場合
資格情報のお知らせ(10月下旬以降に通知したマイナンバー下4桁の記載のある資格情報のお知らせを含む)を紛失等した場合において、マイナポータルで健康保険の資格情報を閲覧できる方は再通知の対象とはなりません。健康保険の資格情報はマイナポータルをご確認ください。
資格情報のお知らせを紛失等し、かつ、マイナポータルで資格情報を閲覧できない方であって、再通知を希望する方は所属の共済組合まで資格情報通知書通知申請書をご提出ください。
4 令和6年8月16日以降11月末日までに新たに裁判所共済組合の組合員となった方や新たに被扶養者となった方について
10月下旬の資格情報のお知らせの通知対象外となりますので、通知を希望する方は、お手数ですが、資格情報通知書通知申請書をご提出ください。 なお、12月2日以降に通知する資格情報のお知らせは、マイナンバー下4桁の記載がないものとなります。
※健康保険証の交付を受けている方は、健康保険証でも資格情報のお知らせに記載されている情報を確認していただくことができます。