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個人型確定拠出年金(iDeCo)の制度変更について

 令和6年12月から個人型確定拠出年金(iDeCo)の制度が変更となり、厚生年金適用事業所の事業主が作成する証明書の提出が不要となります。また、異動や共済組合支部の本部統合によって、厚生年金適用事業所に変更が生じた場合の届出も不要となります。そのため、制度変更後は、所属の共済組合係に対して行う証明依頼等の手続きは不要となりますので、お知らせします。なお、裁判所における加入者掛金の納付方法は、引き続き、個人払込となります。