【お知らせ】令和6年12月2日以降の現行の共済組合員証等及び資格確認書交付の取扱い等について
令和6年12月2日以降、法令により、現行の共済組合員証等及び被扶養者証(以下、「現行の保険証」といいます。)の新規交付ができなくなり、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行することになります。
現行の保険証の取扱いやマイナ保険証をお持ちでない方等を対象とする健康保険証に代わる資格確認書の交付の取扱いは、今後、次のとおりとなります。
第1 現行の保険証の取扱いについて
有効な現行の保険証をお持ちの方は、令和7年12月1日(※)まで、引き続き現行の保険証をご利用いただけます。
第2 資格確認書の交付の取扱いについて
1 資格確認書とは
3 交付手続について
第3 マイナ保険証の登録方法について
第4 マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除方法について
現行の保険証の取扱いやマイナ保険証をお持ちでない方等を対象とする健康保険証に代わる資格確認書の交付の取扱いは、今後、次のとおりとなります。
第1 現行の保険証の取扱いについて
有効な現行の保険証をお持ちの方は、令和7年12月1日(※)まで、引き続き現行の保険証をご利用いただけます。
※ 令和7年12月1日までに裁判所共済組合の組合員又はその被扶養者の資格を喪失したときや、共済組合の本部又は支部をまたぐ異動をしたときは、その前日が有効期限となります。
※ 令和7年12月1日に現行の保険証の有効期限を迎える方を対象とした資格確認書の交付時期や交付方法等は、後日、裁判所共済組合ウェブサイトでお知らせします。
※ 令和7年12月1日に現行の保険証の有効期限を迎える方を対象とした資格確認書の交付時期や交付方法等は、後日、裁判所共済組合ウェブサイトでお知らせします。
第2 資格確認書の交付の取扱いについて
1 資格確認書とは
マイナ保険証をお持ちでない方等が、医療機関等で提示することでこれまで通り保険診療(ご自身の負担割合(3割負担等)での診療)を受けることができる現行の保険証の代わりとなるものです(様式・サイズはプラスチックカード式で現行の保険証と同じ大きさのもの)。
2 資格確認書の交付対象者について
ア 有効な現行の保険証をお持ちでない方(令和6年12月以降(※)に裁判所共済組合の組合員又は被扶養者となった方、共済組合の本部又は支部をまたぐ異動をした方、現行の保険証の記載事項に変更のあった方など)であって、
イ 次のいずれかに該当する方
➀ マイナンバーカードを取得していない組合員又は被扶養者
イ 次のいずれかに該当する方
➀ マイナンバーカードを取得していない組合員又は被扶養者
➁ マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない組合員又は被扶養者
➂ 次のいずれかの事情のある組合員又は被扶養者
➂ 次のいずれかの事情のある組合員又は被扶養者
マイナンバーカードを紛失した、マイナンバーカードを更新中である、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した(登録解除申請をした者を含む。)、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた、マイナンバーカードを返納(返納手続中である場合を含む。)した。
④ その他健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカードによる受診等が困難な事情のある組合員又は被扶養者
※ 採用日等ではなく交付日が基準日となります。
3 交付手続について
所属共済組合まで資格確認書交付申請書をご提出ください。交付申請書は、裁判所共済組合ウェブサイトの「採用されたとき」、「異動するとき」及び「子供が生まれるとき」などの各ページに掲載しています。
※ 令和6年12月2日より前に採用、異動、被扶養者申告をした場合であっても、交付日が12月2日以降となる場合は、資格確認書の交付申請が必要となる場合があります。
第3 マイナ保険証の登録方法について
マイナ保険証の登録方法については、マイナポータルをご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル (myna.go.jp)第4 マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除方法について
所属の共済組合までマイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書を提出してください。有効な現行の保険証又は資格確認書をお持ちでない方については、併せて資格確認書交付申請書を提出してください。
解除申請書が提出されてから、実際に解除がなされるまでにはシステムの仕様上3か月程度を要します。
解除がなされたことはマイナポータルでご確認ください。