【共済・財形貯蓄】東北労働金庫の「契約の証」及び「新規契約のお礼状」の取扱いについて(お知らせ)
東北労働金庫から、財形貯蓄の新規契約の際に発行している「契約の証」及び「新規契約のお礼状」の取扱変更等について、以下のとおり連絡がありましたので、お知らせいたします。
●令和7年2月1日以降、「契約の証」及び「新規契約のお礼状」は不発行となる。
●令和7年2月1日以降は全ての手続で、「契約の証」の提出は不要となる。
●令和7年2月1日以降、「契約の証」は無効の取扱いとし、回収はしない(これによる影響は各種手続の際に「契約の証」の提出が不要になることのみで、契約内容に影響はない。)。
●令和7年2月1日以降、「契約の証」及び「新規契約のお礼状」は不発行となる。
●令和7年2月1日以降は全ての手続で、「契約の証」の提出は不要となる。
●令和7年2月1日以降、「契約の証」は無効の取扱いとし、回収はしない(これによる影響は各種手続の際に「契約の証」の提出が不要になることのみで、契約内容に影響はない。)。