【重要・お知らせ】住所変更の届出について(本部組合員)
※本部組合員(最高裁判所(司研、総研、図書館含む。)、東京高等裁判所管内、知的財産高等裁判所所属の組合員)へのお知らせです。
組合員の方や被扶養者の方が転居された場合には、人事担当部署とは別に、共済組合に住所変更の届出をする必要があります。
既に転居されている方で、住所変更の届出をしていない方は、グループ保険や共済組合が取り扱うその他の各種事務に影響がありますので、速やかに届出をするようお願いいたします。
また、今後、転居を予定されている方については、転居後、速やかに届出するようにしてください。
組合員ご自身が転居した方は、長期組合員資格変更手続【長期組合員のみ】も必要になりますので、併せて確認してください。
共済組合に届け出ている住所を確認したい場合は、共済本部経理係までお問い合わせください。