【お知らせ】資格情報のお知らせの交付について(10月下旬以降)
※ 令和6年12月2日以降の「資格情報のお知らせ」の取扱いはこちら
令和6年12月2日以降、健康保険証(裁判所共済組合員証及び被扶養者証)は新たに発行されないこととなり、マイナンバーカードを健康保険証として利用することを基本とする仕組みに移行するとされています。
これに先立ち、医療保険のデータベースに登録されている健康保険証に記載されている情報とマイナンバーの下4桁を「資格情報のお知らせ」として通知します。
この資格情報のお知らせは、医療保険のデータベースに登録されているご自身と被扶養者の健康保険の資格情報をお知らせするものであり、健康保険証の代わりとなるものではありません。したがって、このお知らせで医療機関等を受診することはできません。
また、ご自身の健康保険の資格情報は、マイナンバーカードをお持ちの方であれば、スマートフォンやPC等でマイナポータルにアクセスして確認することができます。
医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォンでマイナポータルの資格情報画面をマイナ保険証とともに医療機関等の受付で提示することで受診することができます。スマートフォンをお持ちでない方は、この「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに提示することで医療機関等を受診できます。
この通知は、原則として、人事・給与関係業務システム(以下「人給システム」という)を通じて、組合員に対して組合員とその被扶養者分をまとめて通知します(令和6年8月15日時点の情報)。
⑵ 通知掲載期間について
令和6年10月21日頃から同月末日にかけて順次掲載を開始します。
掲載期間は掲載開始日から1か月間となりますので、必ず11月18日までに資格情報のお知らせを印刷していただき、被扶養者に対しては組合員ご本人から交付していただくよう御協力をお願いいたします。
⑶ 資格情報のお知らせの作成基準日について
資格情報のお知らせは、令和6年8月15日時点で、裁判所共済組合のシステムに登録されている情報を基に作成して通知します。同翌日以降にご自身の資格情報に変動があった方は、変動後の資格情報について、マイナポータルでご確認ください。
⑷ 資格情報のお知らせを受け取った後に共済組合の支部を異動した場合について
今回資格情報のお知らせを通知した後、共済組合の支部を異動した場合、改めて資格情報のお知らせは交付されません。異動後の資格情報については、マイナポータルでご確認ください。
スマートフォン等をお持ちでなく、マイナポータルで資格情報を確認できないなど事情のある方については、令和6年12月2日以降に資格情報のお知らせの交付申請方法についてご案内を行う予定です(この場合の資格情報のお知らせには、マイナンバーの下4桁は表示されません)。
既に所属の共済組合に届出されている書類送付先住所に宛て、被扶養者分を含めて、特定記録郵便で送付します。
⑵ 給与支給明細書を配布されている組合員の方へ
人事担当者を通じて、給与支給明細書を配布する際に、資格情報のお知らせの交付申請の方法について記載した案内文書を交付します。同案内文書に従って、所属の共済組合まで送付先を記載した交付申請書を御提出ください。確実にご本人に送付するため、ご協力をお願いいたします。
⑶ その他人給システム掲載期間中に個別の事情により人事・給与関係業務システムを確認できない組合員の方へ(⑴を除く)
令和6年11月末日までに別添資格情報のお知らせの交付申請書を所属の共済組合までご提出ください。※申請期間は終了しています。
※ 海外在住者の方は、帰国後に、確実に受け取り可能な国内住所を記載して申請して下さい。令和6年12月2日以降の申請方法については追ってお知らせします。
資格情報のお知らせについてのQ&A(※11月1日更新)
令和6年12月2日以降、健康保険証(裁判所共済組合員証及び被扶養者証)は新たに発行されないこととなり、マイナンバーカードを健康保険証として利用することを基本とする仕組みに移行するとされています。
これに先立ち、医療保険のデータベースに登録されている健康保険証に記載されている情報とマイナンバーの下4桁を「資格情報のお知らせ」として通知します。
1 「資格情報のお知らせ」について
⑴ 記載内容について
資格情報のお知らせには、健康保険の資格情報が記載されます。具体的には、現行の健康保険証に記載されている記号番号・氏名・資格取得年月日・保険者名等の情報です。
⑵ マイナンバー下4桁の表示について
これまで人事担当部署を通じて又は直接共済組合に提供していただいたご本人及び被扶養者のマイナンバーについて、これが正しく医療保険のデータベースに登録されていることをお知らせするため記載しています。
この資格情報のお知らせは、医療保険のデータベースに登録されているご自身と被扶養者の健康保険の資格情報をお知らせするものであり、健康保険証の代わりとなるものではありません。したがって、このお知らせで医療機関等を受診することはできません。
また、ご自身の健康保険の資格情報は、マイナンバーカードをお持ちの方であれば、スマートフォンやPC等でマイナポータルにアクセスして確認することができます。
医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない例外的な場合については、スマートフォンでマイナポータルの資格情報画面をマイナ保険証とともに医療機関等の受付で提示することで受診することができます。スマートフォンをお持ちでない方は、この「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証とともに提示することで医療機関等を受診できます。
2 通知方法等について
⑴ 原則として人事・給与関係業務システムを通じて通知しますこの通知は、原則として、人事・給与関係業務システム(以下「人給システム」という)を通じて、組合員に対して組合員とその被扶養者分をまとめて通知します(令和6年8月15日時点の情報)。
⑵ 通知掲載期間について
令和6年10月21日頃から同月末日にかけて順次掲載を開始します。
掲載期間は掲載開始日から1か月間となりますので、必ず11月18日までに資格情報のお知らせを印刷していただき、被扶養者に対しては組合員ご本人から交付していただくよう御協力をお願いいたします。
⑶ 資格情報のお知らせの作成基準日について
資格情報のお知らせは、令和6年8月15日時点で、裁判所共済組合のシステムに登録されている情報を基に作成して通知します。同翌日以降にご自身の資格情報に変動があった方は、変動後の資格情報について、マイナポータルでご確認ください。
⑷ 資格情報のお知らせを受け取った後に共済組合の支部を異動した場合について
今回資格情報のお知らせを通知した後、共済組合の支部を異動した場合、改めて資格情報のお知らせは交付されません。異動後の資格情報については、マイナポータルでご確認ください。
スマートフォン等をお持ちでなく、マイナポータルで資格情報を確認できないなど事情のある方については、令和6年12月2日以降に資格情報のお知らせの交付申請方法についてご案内を行う予定です(この場合の資格情報のお知らせには、マイナンバーの下4桁は表示されません)。
3 掲載期間中に人給システムを確認できない方へ
⑴ 任意継続組合員の方、共済組合との間で毎月郵送でやりとりを行っている組合員の方へ既に所属の共済組合に届出されている書類送付先住所に宛て、被扶養者分を含めて、特定記録郵便で送付します。
⑵ 給与支給明細書を配布されている組合員の方へ
人事担当者を通じて、給与支給明細書を配布する際に、資格情報のお知らせの交付申請の方法について記載した案内文書を交付します。同案内文書に従って、所属の共済組合まで送付先を記載した交付申請書を御提出ください。確実にご本人に送付するため、ご協力をお願いいたします。
⑶ その他人給システム掲載期間中に個別の事情により人事・給与関係業務システムを確認できない組合員の方へ(⑴を除く)
令和6年11月末日までに別添資格情報のお知らせの交付申請書を所属の共済組合までご提出ください。※申請期間は終了しています。
※ 海外在住者の方は、帰国後に、確実に受け取り可能な国内住所を記載して申請して下さい。令和6年12月2日以降の申請方法については追ってお知らせします。
4 被扶養者分をまとめて組合員に通知することについて
「資格情報のお知らせ」は、組合員及び被扶養者分をまとめて組合員に送付します。これについて支障がある場合は、所属の共済組合に10月4日(金)までにお申し出ください(※申出期間は終了しています)。資格情報のお知らせについてのQ&A(※11月1日更新)