【財形貯蓄】長野県労働金庫の「契約の証」及び「新規契約のお礼状」の取扱いについて(お知らせ)
長野県労働金庫から、財形貯蓄の新規契約の際に発行している「契約の証」及び「新規契約のお礼状」の取扱変更等について、以下のとおり連絡がありましたので、お知らせいたします。
●令和7年2月1日以降「契約の証」及び「新規契約のお礼状」は不発行の取扱いとする。
●令和7年2月1日以降は全ての手続で、「契約の証」の提出は不要となる(払戻手続時、本人確認書類の提出を求められる場合がある。)。
●令和7年2月1日以降、発行済みの「契約の証」は無効の扱いとし、回収はしない(これによる影響は各種手続の際に「契約の証」の提出が不要になることのみで、契約内容に影響はない。)。
よろしくお願いいたします。
●令和7年2月1日以降「契約の証」及び「新規契約のお礼状」は不発行の取扱いとする。
●令和7年2月1日以降は全ての手続で、「契約の証」の提出は不要となる(払戻手続時、本人確認書類の提出を求められる場合がある。)。
●令和7年2月1日以降、発行済みの「契約の証」は無効の扱いとし、回収はしない(これによる影響は各種手続の際に「契約の証」の提出が不要になることのみで、契約内容に影響はない。)。
よろしくお願いいたします。