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【財形貯蓄】中央労働金庫の「契約の証」及び「新規契約のお礼状」の取扱いについて(お知らせ)

中央労働金庫から、財形貯蓄の新規契約の際に発行している「契約の証」及び「新規契約のお礼状」の取扱変更等について、以下のとおり連絡がありましたので、お知らせいたします。

●令和7年2月1日以降「契約の証」は不発行の取扱いとする。
●令和7年2月1日以降は全ての手続で、「契約の証」の提出は不要となる。
●令和7年2月1日以降、発行済みの「契約の証」は無効の扱いとし、回収はしない(これによる影響は各種手続の際に「契約の証」の提出が不要になることのみで、契約内容に影響はありません。)。

よろしくお願いいたします。