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【お知らせ】健康保険証とマイナンバーカードの一体化について(まとめ)

令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されません。

  • 政府は、令和6年12月2日以降現行の健康保険証(共済組合員証・被扶養者証)を新規発行しないこととし、今後は、マイナンバーカードを健康保険証として利用することを基本とする仕組みに移行するとしています。
  • 他方、令和6年12月2日時点で有効な組合員証等をお持ちの方は、これを最大1年間利用できるとされています。
  • 今後、健康保険証とマイナンバーカードの一体化に関して、こちらのページで随時情報提供をしていきます。 

【裁判所共済組合からのお知らせはこちら】
 共済ミニクリップ#12月2日
      12月2日以降、現行の健康保険証(共済組合員証・被扶養者証)は新規発行されません。




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共済ミニクリップ#マイナ保険証の利用方法
  マイナ保険証の利用には事前申込が必要です。


3 資格情報のお知らせの交付について(10月下旬以降)

【政府からのお知らせはこちら】
 マイナ保険証について詳しくは厚生労働省等からのお知らせを御確認ください。
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1 マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
2 マイナンバーカードの健康保険証利用|マイナポータル (myna.go.jp)