【本部組合員の方へ(お知らせ)】共済組合本部において被扶養者の収入を毎月確認する取扱い等の変更について
本部組合員の方へ
これまで共済組合本部では人事担当部署の扶養親族の認定状況に応じて、組合員から毎月被扶養者(既に被扶養者証の発行を受けている者)の収入資料(給与明細書等)を提出いただき、別居の被扶養者については定期的に組合員からの送金額がわかる資料(振込明細書等)を提出いただいていたところですが、令和6年4月以降はこれらの提出を一律に不要とします。詳細は、以下のお知らせを御確認ください。
なお、引き続き組合員御自身において被扶養者の収入を適切に管理していただき、被扶養者の要件を喪失した場合には共済組合に届出を行っていただくことに変わりはありません。
おって、被扶養者の収入の管理の便宜のためのツールを参考添付しますので、収入管理の際の参考にしてください。
お知らせ
(参考)
被扶養者の認定に関するFAQ(令和6年4月修正版)
被扶養者の収入管理ツール①(被扶養者が60歳未満であり、かつ、障害年金受給者相当の障害をお持ちでない場合はこちら)
被扶養者の収入管理ツール②(被扶養者が60歳以上又は障害年金受給者相当の障害をお持ちである場合はこちら)
これまで共済組合本部では人事担当部署の扶養親族の認定状況に応じて、組合員から毎月被扶養者(既に被扶養者証の発行を受けている者)の収入資料(給与明細書等)を提出いただき、別居の被扶養者については定期的に組合員からの送金額がわかる資料(振込明細書等)を提出いただいていたところですが、令和6年4月以降はこれらの提出を一律に不要とします。詳細は、以下のお知らせを御確認ください。
なお、引き続き組合員御自身において被扶養者の収入を適切に管理していただき、被扶養者の要件を喪失した場合には共済組合に届出を行っていただくことに変わりはありません。
おって、被扶養者の収入の管理の便宜のためのツールを参考添付しますので、収入管理の際の参考にしてください。
お知らせ
(参考)
被扶養者の認定に関するFAQ(令和6年4月修正版)
被扶養者の収入管理ツール①(被扶養者が60歳未満であり、かつ、障害年金受給者相当の障害をお持ちでない場合はこちら)
被扶養者の収入管理ツール②(被扶養者が60歳以上又は障害年金受給者相当の障害をお持ちである場合はこちら)