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新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の所得確認の特例について

 共済組合の被扶養者として認定を受けるには,被扶養者の年間所得が130万円未満(障害年金受給者及び60歳以上の年金受給者については180万円未満)である必要がありますが,医療職の方が新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与所得については,被扶養者の所得確認の際には年間所得に算定しないという特例が講じられています。
 標記の特例実施期間は【令和6年3月末】までとなります
 令和6年4月以降のワクチン接種業務の対する給与収入は、被扶養者の収入確認の際、収入に算入することとなります。

 詳細については,添付のQ&Aをご参照ください(ただし,Q14~18については,当共済組合においては適用されません。具体的な手続については,所属の共済組合支部までお問い合わせください。)。

Q&A(組合員・被扶養者向け) 417.41 KB