【財形貯蓄】近畿労働金庫の「契約の証」の取扱いについて(お知らせ)
近畿労働金庫から、財形貯蓄の新規契約の際に発行している「契約の証」の取扱変更等について、以下のとおり連絡がありましたので、お知らせいたします。
●令和6年4月以降、「契約の証」は不発行の取扱いとする。
●配付済みの「契約の証」について、令和6年4月末日までに、裁判所経由で近畿労働金庫各取引店へ送付し、回収させてもらいたい。
●令和6年4月末日までに回収されていない「契約の証」は無効の扱いとする(これによる影響は各種手続の際に「契約の証」の提出が不要になることのみで、契約内容に影響はありません。)。
つきましては、裁判所が受領しました「契約の証」は、裁判所から近畿労働金庫取引店に送付しますので、「契約の証」をお持ちの方は、所属の共済組合係まで御提出ください。
よろしくお願いいたします。
●令和6年4月以降、「契約の証」は不発行の取扱いとする。
●配付済みの「契約の証」について、令和6年4月末日までに、裁判所経由で近畿労働金庫各取引店へ送付し、回収させてもらいたい。
●令和6年4月末日までに回収されていない「契約の証」は無効の扱いとする(これによる影響は各種手続の際に「契約の証」の提出が不要になることのみで、契約内容に影響はありません。)。
つきましては、裁判所が受領しました「契約の証」は、裁判所から近畿労働金庫取引店に送付しますので、「契約の証」をお持ちの方は、所属の共済組合係まで御提出ください。
よろしくお願いいたします。