【重要なお知らせ】医療機関等で10割の医療費を請求される事案について
異動後に、異動前の職場で発行された組合員証等(以下「旧組合員証」という。)を提示して医療機関等に受診した場合、医療機関等の窓口で10割の医療費を請求される可能性があります。
この理由としては、令和3年10月からオンライン資格確認が導入されたことにより、医療機関等が組合員等の資格情報(異動情報が反映されたもの)をシステム上でも確認できるようになったため、異動後に旧組合員証を提示して受診した場合、医療機関等において、システムと組合員証等の間で組合員等の資格情報が一致しないとして、組合員証等を持参しないで受診する場合と同様に取り扱われることがあるためです。
自己負担額を超える医療費については共済組合から返金されますが、返金手続(療養費の請求)が必要となりますので、医療機関等から①領収書及び②診療報酬領収済明細書もしくはレセプト(窓口で共済組合への返金手続に必要である旨、申し出てください。領収書とともに交付される診療明細書は不可。)の交付を受け保管した上で、早期に所属の裁判所共済組合にお問い合わせください。
裁判所共済組合においては、新組合員証をできる限り速やかに交付できるよう努めているところであり、現状につき御理解いただきますようお願いいたします。
※ 本件事案は、旧組合員証を提示して受診する場合に生じ得るものであり、マイナ保険証(健康保険証の利用申込を行ったマイナンバーカード)を提示して受診する場合に生じるものではありません。
※ 返金手続(療養費の請求)については、裁判所共済組合ホームページで確認することができます。
※ 診療点数1点単価10円として療養費を算定しますので、1点単価10円を超える割り増し分、消費税やレセプト発行手数料等保険対象外の費用については、療養費の支給はできません。
→療養費
この理由としては、令和3年10月からオンライン資格確認が導入されたことにより、医療機関等が組合員等の資格情報(異動情報が反映されたもの)をシステム上でも確認できるようになったため、異動後に旧組合員証を提示して受診した場合、医療機関等において、システムと組合員証等の間で組合員等の資格情報が一致しないとして、組合員証等を持参しないで受診する場合と同様に取り扱われることがあるためです。
自己負担額を超える医療費については共済組合から返金されますが、返金手続(療養費の請求)が必要となりますので、医療機関等から①領収書及び②診療報酬領収済明細書もしくはレセプト(窓口で共済組合への返金手続に必要である旨、申し出てください。領収書とともに交付される診療明細書は不可。)の交付を受け保管した上で、早期に所属の裁判所共済組合にお問い合わせください。
裁判所共済組合においては、新組合員証をできる限り速やかに交付できるよう努めているところであり、現状につき御理解いただきますようお願いいたします。
※ 本件事案は、旧組合員証を提示して受診する場合に生じ得るものであり、マイナ保険証(健康保険証の利用申込を行ったマイナンバーカード)を提示して受診する場合に生じるものではありません。
※ 返金手続(療養費の請求)については、裁判所共済組合ホームページで確認することができます。
※ 診療点数1点単価10円として療養費を算定しますので、1点単価10円を超える割り増し分、消費税やレセプト発行手数料等保険対象外の費用については、療養費の支給はできません。
→療養費