【お知らせ】令和6年4月以降に常勤職員から再任用職員となる方へ
令和6年4月以降に常勤職員から再任用職員となる方へ
(暫定再任用フルタイム勤務職員となる方)
常勤職員であった方が暫定再任用フルタイム勤務職員となる場合、勤務条件上定められた任期が2月超である場合には、引き続き裁判所共済組合の組合員として、医療等の短期給付を受けることができます。また、年金(長期給付)についても引き続き第2号被保険者としての資格が継続します。
したがって、共済組合を通じて、国家公務員共済組合連合会に「退職届」を提出する必要はありません。
(暫定再任用短時間勤務職員又は定年前再任用短時間勤務職員となる方)
常勤職員であった方が暫定再任用短時間勤務職員又は定年前再任用短時間勤務職員となる場合には、年金(長期給付)について第2号被保険者としての資格を喪失することになります。
したがって、共済組合を通じて、国家公務員共済組合連合会に対して「退職届」の提出が必要となります。
※ 定められた勤務条件上、①週の所定労働時間が20時間以上、②月額賃金が8.8万円以上、③非学生の要件を満たす場合には、引き続き裁判所共済組合の組合員として、医療等の短期給付を受けることができます。
⇒ご不明な点は所属の共済組合までお問合せください。
(暫定再任用フルタイム勤務職員となる方)
常勤職員であった方が暫定再任用フルタイム勤務職員となる場合、勤務条件上定められた任期が2月超である場合には、引き続き裁判所共済組合の組合員として、医療等の短期給付を受けることができます。また、年金(長期給付)についても引き続き第2号被保険者としての資格が継続します。
したがって、共済組合を通じて、国家公務員共済組合連合会に「退職届」を提出する必要はありません。
(暫定再任用短時間勤務職員又は定年前再任用短時間勤務職員となる方)
常勤職員であった方が暫定再任用短時間勤務職員又は定年前再任用短時間勤務職員となる場合には、年金(長期給付)について第2号被保険者としての資格を喪失することになります。
したがって、共済組合を通じて、国家公務員共済組合連合会に対して「退職届」の提出が必要となります。
※ 定められた勤務条件上、①週の所定労働時間が20時間以上、②月額賃金が8.8万円以上、③非学生の要件を満たす場合には、引き続き裁判所共済組合の組合員として、医療等の短期給付を受けることができます。
⇒ご不明な点は所属の共済組合までお問合せください。