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異動及び給与支給機関庁統合時の財形貯蓄に係る手続について

財形貯蓄をしている職員が給与支給機関庁を異にした場合、共済組合を経由して、契約金融機関に勤務先変更の届出を行う必要があります。

財形貯蓄をしている職員については、添付のツールを利用し、届出の要否を確認の上、届出が必要な方については、4月以降速やかに手続きを行ってください。

※令和6年4月1日に東京高裁管内の全ての共済組合係は、最高裁の共済組合本部に統合されます。
 財形貯蓄に関するお問い合わせは、共済組合本部へお願いします。

水戸、金沢、岡山、福岡については、令和6年4月1日から家裁職員の給与は地裁から支給されます。
 上記4家裁所属職員の方は異動がなくても給与支給機関庁を異にすることになり、届出が必要になります。
 また、上記4地裁から同地域家裁に異動される方は、給与支給機関庁を異にしませんので、届出不要です。

※御不明な点等ございましたら、所属の共済組合係にお問い合わせください。

 
【ファイルのダウンロード】
勤務先変更要否確認ツール(pdf:563KB)