新着情報Information

【(本部組合員・3月期退職者宛て)・1/20(月)期限等】令和7年3月期に退職される方へ(グループ保険等)

※本部組合員(最高裁判所(司研、総研、図書館含む。)、東京高等裁判所管内(東京・横浜・さいたま・千葉・水戸・宇都宮・前橋・静岡・甲府・長野・新潟)及び知的財産高等裁判所所属の組合員)へのお知らせです。
 
 グループ保険及び団体傷害総合保険の加入者は、退職に当たり脱退又は継続の手続が必要となります。当ウェブサイトの「退職するとき」を確認の上、各自でお手続をいただくようお願いいたします。特に、3月期については、ライフプランの退職連絡の期限(1月20日(月))をはじめ、通常より各種期限が早くなっていますので、ご注意ください。
 詳細はこちら→退職するとき
 なお、退職後再任用をされる組合員は、全ての保険について再任用後も在職者として継続加入できます。ただし、ライフプランについては、退職時に年金受給要件を満たす場合には、退職と同時に脱退し、年金(一時金)を受け取ることも可能です。

 おって、グループ保険及び団体傷害総合保険のご加入内容は、各自のパソコン、スマートフォンからご確認いただけます。
 詳細はこちら→新サービス 加入者ダイレクト等のご案内