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令和6年能登半島地震により被災した組合員等に係る一部負担金等の徴収猶予に係る取扱期間延長について(お知らせ)

 令和6年能登半島地震により被災した組合員及び被扶養者に対する標記の徴収の猶予については、令和6年3月28日付け「令和6年能登半島地震により被災した組合員等に係る一部負担金等の徴収猶予等について(お知らせ)」によりお知らせしたところですが、同文書中、令和6年9月末日までとされていた徴収の猶予期間について、下記のとおり延長しましたのでお知らせします。
 
令和6年能登半島地震により被災された方は、保険医療機関等の窓口での医療費の支払を一定期間猶予される場合がありますので、以下のファイルをご覧頂き、ご不明な点は所属の共済組合係までお問合せください。

                  記

令和6年12月までの診療分及び調剤分の一部負担金等について、令和6年12月末日まで徴収を猶予する。

令和6年能登半島地震により被災した組合員等に係る一部負担金等の徴収猶予について(お知らせ)

(別添)災害救助法の適用市町村