組合員資格取得届等の提出の際の個人番号の取扱いについて
組合員及び被扶養者 各位
既に「個人番号の取得及び利用目的について」でお知らせしているとおり、裁判所共済組合では、事業主である裁判所から組合員及びその被扶養者の個人番号の提供を受けているところです。
この度、国家公務員共済組合法施行規則の一部が改正され、組合員資格取得届や被扶養者申告書等に個人番号を記載するとされたことを受け、令和5年9月29日から当面の間、裁判所共済組合では、組合員が事業主に個人番号の届出を行う際の書式に、この届出が共済組合への届出を兼ねる旨を明示することで、当該申告書等に個人番号を記載することに代えられるものとして取り扱うこととしました。
したがって、当面の間、これまでと同様に、共済組合に提出する組合員資格取得届及び被扶養者申告書に個人番号を記載する必要はありません。
個人番号の取得及び利用目的について(お知らせ)
既に「個人番号の取得及び利用目的について」でお知らせしているとおり、裁判所共済組合では、事業主である裁判所から組合員及びその被扶養者の個人番号の提供を受けているところです。
この度、国家公務員共済組合法施行規則の一部が改正され、組合員資格取得届や被扶養者申告書等に個人番号を記載するとされたことを受け、令和5年9月29日から当面の間、裁判所共済組合では、組合員が事業主に個人番号の届出を行う際の書式に、この届出が共済組合への届出を兼ねる旨を明示することで、当該申告書等に個人番号を記載することに代えられるものとして取り扱うこととしました。
したがって、当面の間、これまでと同様に、共済組合に提出する組合員資格取得届及び被扶養者申告書に個人番号を記載する必要はありません。
個人番号の取得及び利用目的について(お知らせ)