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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について

ひとり親世帯以外の低所得者子育て世帯に対して「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」が支給されることとなりました。制度及び支給手続きの概要はこちらの「子育て世帯生活支援特別給付金のご案内」のとおりです。支給を希望する職員におかれては、以下の点に留意し手続きを行ってください。
 
〇 本給付金は市区町村が実施するものであり、給付金の申請は自身が居住する市区町村に対して行っていただく必要があります。手続きは市区町村ごとに異なりますので、申請に当たっては必ず市区町村のホームページ等で申請手続、期限、留意事項等を確認してください。なお、裁判所は勤務先として給付金を申請する職員の児童手当の支給状況について証明を行うのみで手続きの詳細は分かりかねますので、不明な点は市区町村へ問い合わせてください
 
〇 「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の受給者については、添付の「子育て世帯生活支援特別給付金のご案内」において申請不要の旨記載がありますが、市区町村によって申請が必要な場合があります。特に転居した場合については支給を受ける市区町村が現在居住する市区町村と異なる場合がありますので、必ず支給を受ける市区町村の手続きを確認するようにしてください。
 
〇 令和5年度分の市町村民税均等割が非課税であることを要件として給付金を申請する場合、令和5年度給付金を申請する予定月の児童手当の受給資格の認定を受けている所属庁からその証明を受ける必要がありますので、所属庁の共済組合係(東京高地家裁、横浜地家裁所属の職員にあっては最高裁経理局厚生管理官)に証明を申請してください。その際に提出する給付金の申請書は所属庁記載欄以外の記載事項を全て記載するようにしてください。提出方法は提出先の指示に従ってください。