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新型コロナウイルス感染症に罹患された方への入院給付金のお支払い等について

 2023年 1 月 27 日付新型コロナウイルス感染症対策本部決定により、政府では、新型コロナウイルス感染症について、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、同年 5 月 8 日から感染症法上の「新型インフルエンザ等感染症」に該当しないものとし、「 5 類感染症」に位置づけることとなっています。
 
 当該位置づけの変更に伴い、新型コロナウイルス感染症について、感染症法の規定を根拠に講じられている「入院措置・勧告」等が適用されないこととなります。 このため、上記のとおり、「みなし入院」による入院給付金等の支払対象の特別取扱を見直すこととなりました。

 各保険会社の取扱いについては、下記のお知らせをご覧ください。


 日本生命保険相互会社
 →新型コロナウイルス感染症に罹患された方への入院給付金のお支払い等について
 
 損害保険ジャパン株式会社
 →新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う特定感染症危険補償特約等の取扱いについて