【お知らせ】iDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金)加入者の方へ(東京高地家裁及び横浜地家裁所属で4月1日付で異動のなかった方対象)
※ 郵送で提出する際の宛先は6月から経理局厚生管理官共済本部福祉第一係に変更になりました。
【元の記事】
令和5年3月まで東京高裁(知財高裁を含む。)、東京地家裁管内又は横浜地家裁管内の裁判所(検察審査会を含む。)に勤務していた方は、令和5年4月1日に勤務先に変更がない場合でも厚生年金適用事業所が最高裁判所へと変更になります。厚生年金適用事業所に変更が生じた加入者は、速やかに運営管理機関(金融機関)に変更を届け出る必要があるため、令和5年4月以降、当該加入者については、加入者登録事業所変更届を運営管理機関(金融機関)に対して提出していただくようよろしくお願いします。
なお、加入登録事業所変更届に記載する登録事業所情報は以下のとおりです。
1 変更前の勤務先登録事業所情報
⑴ 東京高裁(知財高裁を含む。)、東京地家裁管内の裁判所(検察審査会を含む。)に勤務していた方
登録事業所番号 01948429
登録事業所名称 東京高等裁判所
⑵ 横浜地家裁管内の裁判所(検察審査会を含む。)に勤務していた方
登録事業所番号 01948250
登録事業所名称 横浜地方裁判所
2 変更後の勤務先登録事業所情報
登録事業所番号 01939813
登録事業所名称 最高裁判所
また、提出する届出は各加入者がそれぞれ運営管理機関(金融機関)から各自で取り寄せて作成していただく必要がありますが、この届出には事業主において作成する第2号加入者に係る事業主の証明書を添付することになります。この証明書書式も運営管理機関(金融機関)から取り寄せたうえで事業主に対して証明書の交付申請を行っていただく必要があります。
おって、上記証明書の交付に当たっては、個人情報の取得及び提供に関して同意書二種(裁判所宛て及び共済組合宛て)を提出していただく必要があります。
同意書の書式は本記事に添付しておりますので、必要事項を記入の上、事業主の証明書書式とあわせて、最高裁判所事務総局経理局厚生管理官まで送付※してください。
※ 郵送で行う場合は、経理局厚生管理官共済本部業務係宛、送付してください。同係からの返送は、加入者の御住所に宛てて行います。
※ 事業主の証明書につき、当室への送付及び当室からの送付を電子メールの方法によることができるかどうかは、各運営管理機関(金融機関)により取扱いが異なります。各加入者において事前に各運営管理機関(金融機関)に御確認の上、送付方法を選択してください。
(添付書類)
1 (裁判所宛て)個人情報の取得及び利用の取扱いに関する同意書