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【重要なお知らせ】医療機関等で10割の医療費を請求される事案について

 異動後に、異動前の職場で発行された組合員証等(以下「旧組合員証」という。)を提示して医療機関等
に受診した場合、医療機関等の窓口で10割の医療費を請求される可能性があります。
 この理由としては、令和3年10月からオンライン資格確認が導入されたことにより、医療機関等が組合
員等の資格情報(異動情報が反映されたもの)をシステム上でも確認できるようになったため、異動後に旧
組合員証を提示して受診した場合、医療機関等において、システムと組合員証等の間で組合員等の資格情報
が一致しないとして、組合員証等を持参しないで受診する場合と同様に取り扱われることがあるためです。
 自己負担額を超える医療費については返金されますが、返金手続(療養費の支給)が必要となりますので、
医療機関等から交付される①領収書及び②診療報酬領収済明細書等(傷病名及び診療点数が分かるもの)を
保管した上で
早期に所属の裁判所共済組合にお問い合わせください
 裁判所共済組合においては、新組合員証をできる限り速やかに交付できるよう努めているところであり、
現状につき御理解いただきますようお願いいたします。
※ 本件事案は、マイナンバーカードの健康保険証の利用申込の有無を問わず、旧組合員証を提示して受診
する場合に生じ得るものであり、マイナンバーカードを提示して受診する場合に生じるものではありませ
ん。
※ 返金手続(療養費の支給)については、裁判所共済組合ホームページで確認することができます。
→療養費