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【令和5年2月1日から】被扶養者の所得要件の一部変更について(お知らせ)

 令和5年2月1日から、被扶養者となるための所得要件が年額180万円未満となる方は、次の1又は2のいずれかの要件に該当する方になります。
 
 (要件)
 1 60歳以上であること
 2 障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害を有すること


 ※ 該当の方については、令和5年2月1日以降、所属の共済組合係に被扶養者申告書を提出してください。

 ※ 被扶養者の認定に関する説明はこちら → 被扶養者の認定