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【総合医療保険(団体型)に加入中の方】新型コロナウイルス感染症による入院給付金のご請求について

 新型コロナウイルス感染症に罹患し、医療機関に入院された方または、医療機関の事情などにより、自宅またはその他病院などと同等とみなされる施設(以下、「自宅等」という。)で治療を受けられた方は、これまでは、入院給付金の請求対象となっていましたが、このうち陽性診断日が令和4年9月26日以降の方で、自宅等で治療を受けられた方については、厚生労働省が定める重症化リスクがあるとされる方に限り、入院給付金の請求対象となります。

 なお、陽性診断日が9月25日以前の方の場合は、今後もこれまでどおり請求いただけますので、念のため申し添えます。

 請求方法や重症化リスクの詳細等は、下記のお知らせをご覧ください。


 →お知らせ「新型コロナウイルス感染症による入院給付金のご請求をされるお客様へ」