新着情報Information

特定保健指導利用券(令和3年度最後)を発送します。

令和3年度最後の特定保健指導の対象者となられた方に対する利用券の発送を行います。
(対象者の方には、順次、所属の共済組合支部を通じて発送されます。)

特定保健指導は、生活習慣の見直しを行うチャンスです。
ぜひこの機会を利用し、生活習慣の見直しに取組みましょう!

なお、有効期限は令和4年8月31日までですので、有効期限内に初回面接を受けてください。

【共済組合からのお願い】
 組合員の異動等により組合員証(又は被扶養者証)が新しくなった方は、所属の共済組合支部に再発行の手続きを行ってください。
 なお、利用券の有効期限内であっても、組合員資格の喪失や被扶養者認定の取消し等により、裁判所共済組合の短期給付の適用を受けられなくなった場合には利用券を使用することはできません。
 誤って使用した場合は、費用を自己負担していただくことになりますので、注意してください。

 ※ 再発行申請書
  (申請書は、所属の共済組合支部へ御提出ください。)