特定健康診査の対象者について
令和4年度の特定健康診査受診券(セット券)は、任意継続組合員及び被扶養者の方に受診券をお送りしていますが(5月末発送済)、育児休業者等組合員本人であっても特定健康診査を受診できる場合があります。
つきましては、次の「受診できる方」のうち、受診を希望される組合員の方は、所属の共済組合係までお問合せください。
【受診できる方】
令和4年4月から1年間を通じて裁判所共済組合から短期給付の適用を受ける見込みの方で、かつ、40歳以上75歳未満の方
【受診できない方】
次の条件に該当する方は特定健康診査の対象となりません。
1 共済組合の資格を喪失した方及びその被扶養者となる方
2 被扶養者の認定が取消しになった方
3 厚生労働大臣が定める特定健康診査除外者に該当する方(※)
※ 妊産婦(妊娠中及び出産後1年以内)、国内に住所を有しない者、病院又は診療所に6月以上継続して
入院している者など
つきましては、次の「受診できる方」のうち、受診を希望される組合員の方は、所属の共済組合係までお問合せください。
【受診できる方】
令和4年4月から1年間を通じて裁判所共済組合から短期給付の適用を受ける見込みの方で、かつ、40歳以上75歳未満の方
【受診できない方】
次の条件に該当する方は特定健康診査の対象となりません。
1 共済組合の資格を喪失した方及びその被扶養者となる方
2 被扶養者の認定が取消しになった方
3 厚生労働大臣が定める特定健康診査除外者に該当する方(※)
※ 妊産婦(妊娠中及び出産後1年以内)、国内に住所を有しない者、病院又は診療所に6月以上継続して
入院している者など