国家公務員共済組合制度の適用拡大について
令和4年10月1日から、国家公務員共済組合法の改正により、同法の短期給付に
関する規定が国家公務員の短時間労働者にも適用されます。
これにより、短時間労働者の方で一定の要件を満たす場合、共済組合の短期組合員
として、健康保険は裁判所共済組合に加入します(年金保険は従前どおり厚生年金保
険に加入することになります。)。
対象となる組合員の種別や要件等については、別表をご覧ください。
→別表:「改正後の組合員の種別等」
→「短期組合員」について
関する規定が国家公務員の短時間労働者にも適用されます。
これにより、短時間労働者の方で一定の要件を満たす場合、共済組合の短期組合員
として、健康保険は裁判所共済組合に加入します(年金保険は従前どおり厚生年金保
険に加入することになります。)。
対象となる組合員の種別や要件等については、別表をご覧ください。
→別表:「改正後の組合員の種別等」
→「短期組合員」について