令和4年度の特定健康診査受診券を発送しました。
任意継続組合員及び被扶養者の方を対象とした令和4年度の特定健康診査受診券を、ご自宅宛てに発送しました。
(受診券は、4月1日現在の情報を基に発行しています。)
組合員の異動等により組合員証(又は被扶養者証)が新しくなった方は、所属の共済組合支部に再発行の手続きを行ってください。
なお、受診券の有効期限(令和5年3月31日)内であっても、組合員資格の喪失や被扶養者認定の取消し等により、裁判所共済組合の短期給付の適用を受けられなくなった場合には受診券を使用することはできません。
誤って使用した場合は、費用を自己負担していただくことになりますので、注意してください。
※ 再発行申請書
(申請書は、所属の共済組合支部へ御提出ください。)
年に1度は健診を受け、自分自身の健康状態を把握しましょう!