共済組合では、組合員及び被扶養者の病気、負傷、出産、死亡等における給付や福利厚生のために多くの個人情報を取り扱っています。そこで、「裁判所共済組合個人情報保護管理規則」及び「裁判所共済組合個人情報保護管理細則」を制定して、個人情報の保護に積極的な取り組みを行っています。
また、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)が、平成28年1月1日より施行されたところ、同法は個人情報の保護に関する法律の特例を定めることを目的としており、番号法第12条に定める「個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置」を講じる必要があるため、「裁判所共済組合特定個人情報等取扱規則」(以下「取扱規則」という。)を制定しました。
なお、個人番号の利用範囲が順次拡大されてきたことに伴い、取扱規則も、番号法第12条に定める必要な措置を講じる目的で、その都度、一部を変更するなど、特定個人情報等の保護に取り組んでいます。
裁判所共済組合特定個人情報等取扱規則(zip:56KB) 参照