共済組合のしくみ共済組合のしくみ

運営審議会について

目的と役割

運営審議会は、組合の業務の適正な運営に資するため(国共法第9条第1項)、組合の代表者(最高裁長官)の諮問機関として、主に次のような重要事項について審議します(国共法第10条)。

  • 定款の変更
  • 運営規則の作成及び変更
  • 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算
  • 重要な財産の処分及び重大な債務の負担

会議内容等

運営審議会は、年に3回、定期的な会議を開催しているほか、委員による共済組合支部の運営状況の視察などを実施しています。

運営審議会(年に3回定例会を実施)

例年、①6月頃に実施される運営審議会においては前年度の決算について、②2月頃及び③3月頃に実施される運営審議会においては次年度の事業計画及び予算について、それぞれ審議しています。

委員による共済組合支部の運営状況の視察

運営審議会の委員に共済組合支部の実情を把握してもらうとともに、組合員の皆さまからの意見を委員が直接聴取して組合の事業内容に反映させることを目的として、共済組合支部の運営状況の視察を実施しています。

令和6年度の視察支部は以下のとおりです。

  • 長崎支部(本庁、佐世保支部)
  • 京都支部(本庁、舞鶴支部)
  • 山口支部(本庁、周南支部)
  • 名古屋支部(本庁、岡崎支部)
     
また、令和6年度は横浜、前橋、長野地家裁の組合員を対象として共済組合事業に関する座談会をウェブ会議の方法により実施します。

過去の支部視察の結果報告はこちら→「運営審議会委員による支部視察の報告」


構成員

運営審議会の委員は10名以内で組織され、任期は1年です。このほか、庶務事務を行う幹事や監査事務を行う監査員が運営審議会に出席しています。

裁判所共済組合運営審議会委員等名簿(令和6年8月5日現在)

よくある質問
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