運営審議会は、組合の業務の適正な運営に資するため(国共法第9条第1項)、組合の代表者(最高裁長官)の諮問機関として、主に次のような重要事項について審議します(国共法第10条)。
運営審議会は、年に3回、定期的な会議を開催しているほか、委員による共済組合支部の運営状況の視察などを実施しています。
例年、①6月頃に実施される運営審議会においては前年度の決算について、②2月頃及び③3月頃に実施される運営審議会においては次年度の事業計画及び予算について、それぞれ審議しています。
運営審議会の委員に共済組合支部の実情を把握してもらうとともに、組合員の皆さまからの意見を委員が直接聴取して組合の事業内容に反映させることを目的として、共済組合支部の運営状況の視察を実施しています。
令和6年度の視察支部は以下のとおりです。
組合員を代表する委員による支部視察の結果報告はこちら→「運営審議会委員による支部視察等の報告」
運営審議会の委員は10名以内で組織され、任期は1年です。このほか、庶務事務を行う幹事や監査事務を行う監査員が運営審議会に出席しています。