共済組合のしくみ共済組合のしくみ

共済組合とは

目的

共済組合は、国家公務員共済組合法に基づき組合員及びその遺族の相互救済のための事業を行い、もってその生活の安定と福祉の増進を図り、職務の能率的運営に資することを目的としています。

裁判所共済組合

次の内容の事業及び事務を行っています。

1.短期給付事業 病気、負傷、出産などに対する給付
2.福祉事業 健康管理、貸付などの事業
3.長期給付事業 退職、障害、死亡時の年金請求に関連する事務

(参考)裁判所共済組合定款

国家公務員共済組合連合会

共済組合の行う事業のうち、業務運営上共同して行うことが適当と認められる長期給付の決定や支払い、積立金の運用業務及び単独の共済組合では運営が困難あるいは非効率である宿泊施設や病院を経営するなどの福祉事業を実施するために国家公務員共済組合連合会が設けられています。

東京都千代田区九段南1-1-10
九段合同庁舎

年金関係 03-3265-8155
介護情報 0120-556-860
上記以外のお問い合わせ 03-3222-1841(代表)
ホームページアドレス https://www.kkr.or.jp/
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