組合員になると組合員になると(概要)

短期組合員

制度の仕組み

1 短期組合員とは 

※令和4年10月1日から、国家公務員共済組合制度への加入対象が拡大されました。
 2か月を超えて使用されることが見込まれる臨時的任用職員及び次の要件をいずれも満たす非常勤職員(※)は、裁判所共済組合の短期組合員となります。
(要件)
①2か月を超えて使用されることが見込まれること
②週の所定勤務時間が20時間以上
③報酬月額8.8万円以上
④学生でない

※ フルタイム勤務の期間業務職員が一定の条件を満たして1年以上勤務した場合、長期組合員資格を取得します。
 

2 受給できるもの・できないもの

⑴ 受給できる給付等
 短期組合員は、短期給付を受け、福祉事業を利用することができます。
 受給できる給付や利用できる事業は、以下のとおりです。

  1. 短期組合員の疾病又は負傷に対する療養の給付、療養費(高額療養費を含む)とその附加給付
  2. 被扶養者の疾病又は負傷に対する家族療養費(高額療養費を含む)とその附加給付​​​​​
  3. 出産費又は家族出産費とその附加給付
  4. 埋葬料又は家族埋葬料とその附加給付
  5. 弔慰金又は家族弔慰金
  6. 災害見舞金
  7. 傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金及び介護休業手当金
  8. 裁判所共済組合の行う厚生事業のうち、以下に記載する事業(※)
  9. 引越システムの利用
  10. 国家公務員共済組合連合会の施設の内部料金による利用
  11. 国家公務員共済組合連合会が行う住宅のあっせん
 ※利用できる裁判所共済組合の行う厚生事業(主なもののみ記載)
  (1)人間ドック及び脳ドック等の補助
  (2)災害の際の救援物資の支給
  (3)健康ダイヤル24の利用
  (4)福利厚生パッケージメニューの利用

⑵ 受給できない給付等
 短期組合員は、長期給付(年金)を受けることができません。
 年金については、引き続き厚生年金(1号厚生年金被保険者)に加入することになります。

3 協会けんぽの加入期間の証明書について

  令和4年10月1日に、医療保険が協会けんぽから裁判所共済組合に切り替わった方は、1年以上の組合員期間を要件とする次の手続について、組合員期間に協会けんぽの加入期間を通算できます。

  1. 退職後の出産費の支給
  2. 退職後の出産手当金の支給
  3. 退職後の傷病手当金の支給
  4. 任意継続組合員となるための申出

 協会けんぽの加入期間を通算する場合、共済組合が協会けんぽの加入期間を確認するために、請求される方ご自身で、日本年金機構に請求書(様式は下部のとおり)を提出して、日本年金機構から加入期間に関する通知書の交付を受け、その通知書を裁判所共済組合に提出していただく必要があります。

 ★請求書の様式はこちら → 健康保険資格取得・資格喪失等確認証明書
 ★手続については、日本年金機構のホームページを御参照ください。
 → 国民健康保険等に加入するため、健康保険の資格喪失証明等が必要になったとき|日本年金機構 (nenkin.go.jp)


 ※ 請求書を作成される際には、請求書の「確認書を必要とする理由」に、「共済
短期給付の経過措置期間に係る期間証明のため」と記載し、請求書の表題の「厚生年金保険」は二重線などで抹消してください。 


ご注意ください!

1 雇用条件が変更された場合には、短期組合員の資格を喪失することがあります。
2 短期組合員の資格を喪失した方は、資格喪失後にいずれかの医療保険制度に加入することになります。退職後の医療保険のページをご参照の上、必要な手続を行ってください。
3 児童手当法にいう公務員とは、裁判所共済組合の長期給付を受けることができる職員になりますので、短期組合員の児童手当は、引き続き、住所地の市区町村から支給することになります。 

関連ページ

申出の手順・書式

1 短期組合員資格取得届

  短期組合員となった方は、所属の裁判所共済組合に短期組合員資格取得届を提出してください。

 → 短期組合員資格取得届
 

2 退職届

  退職した場合、所属していた裁判所共済組合に退職届を提出してください。

 → 退職届(短期組合員用)
 

3 死亡届

  短期組合員が亡くなった場合、遺族又は相続人の方は、所属していた裁判所共済組合に死亡届を提出してください。

 → 死亡届(短期組合員用)
 

提出方法

よくあるご質問
よくある質問
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