組合員になると組合員になると(概要)

任意継続組合員

制度の仕組み

1 任意継続組合員制度とは

退職の日の前日まで引き続き1年以上(※)組合員であった方(75歳以上の者等後期高齢者医療の被保険者等を除く。)は、退職後も2年を限度として、任意継続組合員になることができます。

※ 令和4年10月1日に医療保険が協会けんぽから裁判所共済組合に切り替わった方は、切り替わった際のそれまでの協会けんぽの加入期間を含めて1年以上
 
  詳細はこちら → 短期組合員について

 

2 受給できるもの・できないもの

⑴ 受給できる給付等
任意継続組合員は次に掲げる短期給付を受け、福祉事業を利用することができます。

  1. 任意継続組合員の疾病又は負傷に対する療養の給付、療養費(高額療養費を含む)とその附加給付
  2. 被扶養者の疾病又は負傷に対する家族療養費(高額療養費を含む)とその附加給付
  3. 出産費又は家族出産費とその附加給付
  4. 埋葬料又は家族埋葬料とその附加給付
  5. 弔慰金又は家族弔慰金
  6. 災害見舞金
  7. 裁判所共済組合の行う厚生事業のうち、主として次の事業
    • (1)人間ドック及び脳ドック等の補助
    • (2)災害の際の救援物資の支給
    • (3)健康ダイヤル24の利用
    • (4)福利厚生パッケージメニューの利用
  8. 引越システムの利用
  9. 国家公務員共済組合連合会の施設の内部料金による利用

⑵ 受給できない給付等
 次に掲げる短期給付及び福祉事業は、これを受け、また利用することはできません。

  1. 傷病手当金(組合員期間に継続して支給される場合を除く。)、出産手当金(組合員期間に継続して支給される場合を除く。)、休業手当金、育児休業手当金及び介護休業手当金
  2. 裁判所共済組合貸付事業運営規則による貸付け
  3. 国家公務員共済組合連合会が行う住宅のあっせん
     

3 任意継続組合員の資格を喪失する場合

次のいずれかに該当したときは、任意継続組合員の資格を喪失します。このうち、1から3までの場合に該当するときはそれぞれに該当するに至った日の翌日に、4及び5の場合に該当するときはその日に、6の場合は納付期限の翌日に資格を喪失します。
掛金を前納した方が期間途中に資格を喪失したときは、過払分の掛金は還付されます。

  1. 任意継続組合員となった日から2年を経過したとき
  2. 死亡したとき
  3. 任意継続組合員でなくなることを希望する申出が共済組合に受理された日の属する月の末日が到来したとき
  4. 他の共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者となったとき
  5. 後期高齢者医療の被保険者等になったとき
  6. 納付期限までに任意継続掛金を払い込まなかったとき

 配偶者や子の被扶養者となる場合や国民健康保険に加入することに伴って、任意継続組合員の資格喪失を希望する場合は、先に3の申出を行い、任意継続組合員の資格を喪失した後で、被扶養者の申告や国民健康保険の加入手続を行ってください。
 

ご注意ください!

​​​任意継続組合員の資格を喪失した方は、資格喪失後にいずれかの医療保険制度に加入しなければなりません。退職後の医療保険のページをご参照の上、必要な手続を行ってください。
 

関連ページ

申出の手順・書式

1 任意継続組合員になるための申出

任意継続組合員の資格取得を希望する場合は、退職日の属する月の初日から、退職の日から20日を経過する日までに「任意継続組合員となるための申出書」を、退職時の裁判所の共済組合へ提出してください。
なお、月の末日に退職する方が、任意継続組合員になった最初の月から掛金の前納(後述)を希望する場合は、退職日までに申出及び掛金払込を行う必要があります。
 

提出書類

2 任意継続組合員の掛金を払い込む手続

(1) 掛金の額
次の額のうちいずれか低い額に任意継続組合員の掛金率を乗じた額が毎月の掛金となります。また介護保険の第2号被保険者(40歳以上64歳まで)の方は、介護掛金も併せて納める必要があります。

  • ①退職時の標準報酬の月額
  • ②前年(退職日が1月から3月までの場合は前々年)の9月30日における裁判所共済組合の短期給付の適用を受ける全ての組合員の9月の標準報酬の月額の平均額による標準報酬の月額
     

(2) 払込方法及び払込期限
次のア又はイのいずれかの方法で払い込んでください。

ア 毎月払い込む方法(毎月納付の場合)

  任意継続組合員の資格を継続する月の前月の末日までに掛金を共済組合に払い込んでください。ただし、任意継続組合員となった月の初めての掛金は、退職の日から起算して20日を経過する日までに払い込まなければなりません。
 

イ 一定期間分を前納する方法(前納割引制度による納付の場合)

  下表のように一定期間分を前納する場合、割引を受けることができます。この場合の掛金の納付期限は、当該一定期間の最初の月の前月の末日までとなります。

①半年間分を一括納付 4月~9月
又は
10月~翌年3月
②1年間分を一括納付 4月~翌年3月
①又は②の期間の途中で任意継続組合員の資格を取得する場合 任意継続組合員となるための資格を取得した日の属する月から9月又は翌年3月まで(2か月以上の期間に限る)
①又は②の期間の途中で任意継続組合員の資格を喪失することが明らかな場合 4月又は10月から任意継続組合員の資格を喪失する日の属する月の前月までの期間(2か月以上の期間に限る)

任意継続掛金額等簡易試算シート
任継申出・掛金払込期限・掛金前納割引の適用について


3 任意継続組合員でなくなることの申出書

 任意継続組合員でなくなることを希望する方は、以下の「任意継続組合員でなくなることの申出書」を提出してください。

提出書類

ご注意ください!

  1. 資格を喪失するのは、任継続組合員でなくなることの申出書が裁判所共済組合に受理された日の属する月の末日が到来したときです。
  2. 配偶者や子の被扶養者となる場合や国民健康保険に加入することに伴って、任意継続組合員の資格喪失を希望する場合は、「任意継続組合員でなくなることの申出書」を提出し、任意継続組合員の資格を喪失した後で、被扶養者の申告や国民健康保険の加入手続を行ってください。
 

提出方法

よくあるご質問
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